児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教師は生徒の自首に付きそう

 先生も大変ですね。
 法律上の自首には「自主性」が必要ですので、後から「先生に突きだされた」と言われないように。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040722-00000019-san-soci
先生に頼ってきた生徒を『自分で警察に行け』と突き放すのは、ひどいと思う

刑法
(自首等)
第42条
(1) 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
(2) 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

刑事訴訟法
【自首】
第245条
第二百四十一条〈告訴・告発の方式・調書作成〉及び第二百四十二条〈書類等の送付〉の規定は、自首についてこれを準用する。

【告訴・告発の方式】
第241条
(1) 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
(2) 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

【告訴・告発を受けた司法警察員の手続】
第242条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

○犯罪捜査規範
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第64条
(1) 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
(2) 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。

自首事件の捜査)
第68条
自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
一 当該犯罪または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。
二 自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。
三 自首者が、自己が犯した他の犯罪を隠すために、ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。

(裏付け捜査の必要)
第173条
取調べにより被疑者の供述があつたときは、その供述が被疑者に不利な供述であると有利な供述であるとを問わず、直ちにその供述の真実性を明らかにするための捜査を行い、物的証拠、情況証拠その他必要な証拠資料を収集するようにしなければならない。