児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「威迫」「困惑」による淫行

 犯行抑圧する程度に達していれば、強姦罪
 困惑に達していなければ、犯罪不成立 無罪。
 強姦罪とは択一・補充関係。

 「威迫」「困惑」の立証が行き過ぎれば、親告罪になるから、むずかしいところですね。

大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第23条 何人も、次に掲げる行為を行つてははならない。
 (1) 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
 (2) 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
 (3) 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
 (4) 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

大阪府青少年健全育成条例の運用について(大阪府警例規
(6)本条第2号は、専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫するなどにより当該青少年に対し性的行為を行うことであり一般的には「専ら」でないことを種々弁解するものと予想されるので、性的行為iこ至る経緯、状況等から「専ら」性的欲望を満足させる目的であつたか否か判断する必要がある。
ア「威迫し」とは、暴行又は脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加えて相手方に不安の念を抱かせ、自由な判断力を低下させることをいう。
イ「困惑させて」とは、借金の返済を厳しく迫つたり、雇用関係、職場における上司と部下の関係等の特殊な関係を利用して義理人情の機敏につけ込むことなど、心理的な圧迫を加え、精神上の自由な判断力を低下させることをいう。
(7)第3号は、有償無償を問わず第三者の周旋を受けて性的行為を行うことであり、具体的には、周旋を受けて売春の相手方となる場合や暴力団の子分が親分に「女を献上する」などの場合が考えられる。