児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

第5回「子どもを性被害から守るための条例のモデル検討会」

 轟案だと他府県と同じ。安部案だと多分検挙者少ない。

https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/20150731moderukenntoukai5kai.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/documents/dai5kaisiryou3.pdf
安部座長案
【威迫等性的乱用行為の禁止(罰則適用)】
第○条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 子どもを威迫し、欺罔し、又は困惑させて当該子どもに対し、性行為又はわいせつな行為を行うこと。(2 年以下の懲役又は 100
万円以下の罰金)
(2) 子どもの精神的、知的未成熟又は情緒的不安定に乗じて、子どもと性行為又はわいせつな行為を行うこと。(2 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金)
(3) 子どもに対し、自己の性欲または性的好奇心を満たす目的で、
わいせつな行為を教え又は見せること。(1 年以下の懲役又は 50万円以下の罰金
(4) 子どもの性的乱用行為が行われることを知って、その場所を提供し、又は周旋すること(1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金

。。。
轟委員案
(みだらな性行為又はわいせつ行為
の禁止等)
第A条 何人も次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 専ら性的欲望を満足させる目的で青少年に対し、性行為、又は、わいせつな行為をすること。
(2) 青少年を威迫し、欺き困惑させ、又は、その困惑に乗じて性行為、又は、わいせつな行為をすること。
第B条 罰則
上記第A条2項についてのみ定める。