こういう問題意識の論点なんですね(._.) φ メモメモ
プロバイダーの刑事責任もこれで絞れるんじゃないか。
中立的行為による幇助(1) / 松生 光正
姫路法学. (通号 27・28) [1999.11]
タクシー運転手が、彼の乗客を通常の対価で希望の目的場所につれていくが、彼は偶然この者がそこで家宅侵入を実行するであろうことを確実に知っているという場合、
自分の店の前で流血の殴り合いが行われていたところ、その関与者の一人が突然駆け込んできたのに対し、ナイフを販売し、この者がそれで彼の喧嘩相手に重い傷害を与えるというような場合ドイツの銀行の従業員Aは、別段預金口座(CpD) へのBの払い込みを受領し、そこから払込金はその銀行のルクセンブルクの姉妹金融機関のBの口座へとさらに送付されたが、払い込み証には、Bの名前ではなく、代わりにルクセンブルクの口座番号が書かれており、そこに存在する元本から生ずる収入に閲しBが脱税を行ったというような場合口座の秘匿により脱税を援助したことになる。
さらに業務上行われた情報の提供が帯助に該当しうる場合もある。弁護士や税理士が依頼人に脱税などの法律問題について助言を与え、これに基づいて依頼人が実際に犯罪行為を行うような場合である
中立的行為による幇助(2)(完) / 松生 光正
姫路法学. (通号 31・32) [2001.3]
したがって、業務的行為のような社会的に通常的で行為予期の存する行為については、行為が行われた具体的状況の中でそのような通常的業務行為を逸脱していると見られない限り、幣助犯は存在しないと考えるべきであろう。もっとも、当該業務行為が何らかの規則に違反する場合はもちろん、通常の業務態様を逸脱していると見られる場合は、帯助犯の可能性がある。また、ある程度裁量的な行為については、正犯行為に向けて関与が行われた場合、行為自由の余地を犯罪促進のために利用したといえるので、討助としての処罰を免れない。