児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

曲目統「Winny事件最高裁決定をめぐって」研修801号

 プロバイダの刑事責任にも使える話です。
 「中立的行為と幇助」の検討もあります

1 はじめに
本決定については評釈・論稿がすでにいくつも出されており,事実の概要も判旨も繰り返し取り上げられているので,詳細はそれら諸文献に譲り,本稿では,従犯成否の判断基準にかかる部分のみを考察対象とする。
最高裁は,本件のような事案における従犯の成立には,「一般的可能性を越える具体的な侵害利用状況が必要であり,また,そのことを提供者においても認識,認容していることを要する」とし,その上で,?「ソフトの提供者において,当該ソフトを利用して現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながら,その公開,提供を行い,実際に当該著作権侵害が行われた場合」,そして,?「ソフトを入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者が同ソフトを著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められる場合」において,提供者がそのことを「認識・認容」しながら行為していた場合このいずれかの場合に限って従犯の成立を認める,とした。本稿では,このうち後者(?)の判断基準の意義・妥当性について若干の検討を試みるものである。
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5 おわりに
最高裁は, Winny提供行為につき,非例外的な者による違法利用の蓋然性という.全体的考察方法に依拠する注目すべき従犯の客観要件を 提示した。しかし他方で,主観的要件を従前の内容から変更しなかったため,ともすれば従犯の故意が肯定されうる本事案において,それを否定するという苦しい判断をした。
今後同種事案が生じた場合,この基準が耐えられるか案じられるところでもある。
むろん,本決定は事例判断であるからかくいう懸念は抱くべからざるものともいえようが,しかし同種事案を念頭に置き,広く妥当な解決を図ろうとするには,既述のように.全体的観察方法と個別的観察方法を組み合わせた方法論を採るべきであろう。
・非例外的な者による違法利用が蓋然的である場合は,全体的視座より.違法利用に至便的な帯助行為であったと見て,併せて正犯実行の成り行きについての具体的認識が伴っていれば,従犯性を肯定する
・例外的な者による違法利用しか見込まれない場合は,全体的視座からすれば,違法利用に至便的でなかったと見られることになるが,しかし,個別的観察を行い,その違法利用への意図があった場合は,従犯性を肯定する。
このような判断方法によって.社会利益増進的な帯助行為を行う自由の保障と法益の保護とのバランスを適度に保つことができるのではないかと思われる。