児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春&逮捕&証拠で検索する方へ

 お悩みですか?

 直接接触がある対人的犯罪というのは、必ず証拠が残ります。
  被害児童の供述
  児童性(戸籍等)
  連絡(メール・携帯電話)の痕跡
  児童買春場所の記録
なんかが主要な証拠ですが、
 とりあえず、
  被害児童の供述
  児童性(戸籍等)
があれば逮捕要件は揃うんじゃないでしょうか。
 だからって、「被害者を消す」「黙らせる」なんて考えないで下さいね。買春罪より重い罪になります。

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大阪の弁護士の相談しようとしている場合じゃなくて、
お近くの弁護士に相談することを勧めます。