児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春被害者の供述例 被害感情が厳しい場合

万札偽造し少女買春 容疑で長崎県警 26歳無職男逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040629-00000022-nnp-kyu
という事件が時々あって、通貨偽造&行使で、それは重い罪になるわけですが、こんな事件では、対償はかなり高い金額で約束されていることが多く、被害児童は、
  タダでSEXさせられた
という点で、被害感情が強烈です。強姦被害者レベル。

 被害者からすれば、相当のお金を期待していたから行為に及んだわけで、「強姦被害者」といっていいと思うんですが、擬律の問題として、どうして比較的軽い買春罪(その範囲で重い量刑)なんでしょうか?

だからといってもし強姦罪が立件されてこの事件の弁護人になれば、
  対償供与の約束があるから、
  姦淫については真摯な承諾がある
と主張することになりますけど、
買春罪が登場するのは場違いな感じがするのです。

見てもらえば判りますが,・・・にホクロがあり,2本のビデオに映っているのは,私です。撮影された本人が云っているのだから間違いありませんが,思い出したくもないので,見たくありません。
私は,
お金を払う
と騙されて,セックス等のエッチな事をやらされ,こんなに恥ずかしいビデオを撮影されました。私を騙してエッチな事をさせてビデオ撮影し,そのビデオを売って金儲けしている様なAやBを許す事は出来ません。
警察で捕まえて,厳しく処罰して下さい。

私のビデオを売って,Cがお金儲けをしていた事や,最初からお金を払うつもりが無かった事も,刑事さんから教えてもらい判りました。
今は,お金欲しさから安易な気持ちでブルセラエッチビデオに出演した事を
大変な事をしてしまった
と後悔しています。
私を騙してエッチな事をさんざんやらせてビデオ撮影し,私には一銭のお金も払わず,お金儲けをしていたCは,決して許す事が出来ません。
警察で十分調べてもらって,この2人を厳しく処罰してもらいたいです。

なお,今回私は90万円をもらう約束の上で,DとEの2人とセックスをしましたが,結局Dから現金の受け取り先として架空の場所を教えられ,その90万円を受け取ることはできませんでした。
今回,私は「ルイヴィトンのバッグが欲しい」という安易な気持ちから,DとEとセックスなどをしました。
もう二度と私はお金をもらう約束の上で,知らない男の人とセックスをしたりはしません。
ただ,私と「90万円をあげる」と約束をして私とセックスをしておきながら,90万円を渡さずにいるDとEを許すことはできません。
聞くところによれば,DとEは,最初から私にお金を払う気持ちもなかったのに,私にお金をあげると約束をした上で私とセをしたとのことです。
このことをもってしても,DとEを許すことはできません。