児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

サイバー犯罪条約は「わいせつ情報」には関係ない

 臺さん、これは誤報だよ。
 「わいせつ」なんて、国家単位の性風俗が保護法益だから、条約では決められない。

不正アクセス法も改正ですか?

http://www.mainichi-msn.co.jp/it/coverstory/news/20040628org00m300046000c.html
サイバー犯罪条約
来月発効 通信の秘密・表現の自由制約に懸念の声
 インターネットを使ったテロなど国際的な犯罪に対応するためのサイバー犯罪条約が7月に発効する。日本も4月に国会が条約を承認し、締結に向けた国内法整備のための関連法が今国会で一部成立した。しかし、同条約と関連法案については通信の秘密やネット上の表現の自由への制約を懸念する声も出ている。【臺宏士】

■■サイバー犯罪条約締結に向けた法整備の主なポイント
・わいせつな画像データを電子メールなどで送信すると、2年以下の懲役または250万円以下の罰金=同