児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告人の弁護はするが、児童ポルノ・児童買春は肯定しない。

 児童ポルノ・児童買春規制推進派からは、児童ポルノ・児童買春肯定論者のように非難されますが、濡れ衣です。
 控訴趣意書でも閲覧しに行けばわかります。
 控訴理由に入る前に、資料集がついているから、それだけでも重宝するはずです。

公開の法廷で陳述した控訴趣意書の一例

事件名:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律違反
事件番号:平成16年う第  号

平成16年3月 日
東京高等裁判所第9刑事部 御中

弁護人弁護士 奥  村   徹  

控訴趣意書

 弁護人の控訴の趣意は下記の通りである。
 なお、第1部〜第8部は各控訴理由の前提として控訴理由と一体をなすものである。
 また、弁護人には児童ポルノを肯定する思想はなく、本件についてもそのような主張はしていない。


第1部凡例 9
第2部原判決等 10
第1勾留状における被疑事実 10
第2起訴状 12
第3求釈明に対する釈明 13
第4冒頭陳述 14
第5原判決 15
第6時系列 17
第3部児童ポルノに関する判決例 18
第1大阪高裁H12.10.24所持罪*1 18
第2京都地裁H14.4.24販売罪*2 19
第3大阪高裁H14.9.12販売罪(前記京都地裁判決の控訴審)*3 20
第4奈良地裁平成14年11月26日 23
第5大阪高裁平成15年9月18日(上告棄却で確定) 24
1本件控訴の趣意 24
2当裁判所の判断 24
3破棄自判 29
(罪となるべき事実) 30
(法令の適用) 31
(量刑の理由) 31
第6東京高裁平成15年6月4日*4(被告人上告) 33
第4部ネット上のわいせつ物陳列罪に関する裁判例 35
京都地裁H9.9.24*5 35
2大阪高裁H11.8.26*6 35
最高裁H13.7.16*7(上記大阪高裁H11.8.26の上告審) 36
第5部「ホームページに画像を掲載するということ」の現象面 37
1WEBへの掲載 37
2WEB掲示板の構造 38
第6部不真正不作為犯 42
1不真正不作為犯の成立要件 42
2不真正不作為犯に関する裁判例 44
【事件番号】名古屋地方裁判所判決/平成6年(わ)第1619号、平成7年(わ)第9号 44
【事件番号】大阪高等裁判所判決/平成元年(う)第809号*8 44
【事件番号】札幌高等裁判所判決/平成11年(う)第59号 45
第7部児童ポルノ販売罪の立法経緯・立法目的 46
第1児童ポルノ販売罪の立法経緯・立法目的の確認 46
1国会議事録 46
参議院法制局の説明*10 46
3学説 47
(1)西田典之・鎮目征樹 47
(2)木村光江 47
(3)園田寿 48
(4)大塚仁 50
(5)加藤久雄 50
(6)伊東研祐 50
法務省公安課長の見解 50
児童ポルノと闘う国際社会 51
第2児童ポルノの罪の保護法益について 53
1条文上の根拠 53
(1)本法 54
①立法趣旨 54
②被害者保護規定 54
③年齢知情規定 55
④構成要件の分析 56
児童ポルノ各罪の構造 57
⑥改正案 60
(2)刑事訴訟法改正条項 63
(3)被害者保護法による取り扱い 64
(4)児童福祉法 66
(5)最近の児童保護立法について 67
(6)社会的法益説の根拠条文 68
2社会的法益説の不当 69
3立法段階での議論 72
(1)趣旨説明 72
(2)親告罪とする可能性 73
(3)従来の刑法犯との比較 73
(4)児童の実在性 74
(5)被害者がいる社会的法益の罪とする余地 74
4実務家の見解 74
(1)「警察官のための特別法犯・犯罪事実記載例」(令文社)P171 75
(2)元検事正佐野慎一・検事吉田広司「犯罪事実データベースver.2.0」 76
(3)犯罪事実記載の実務特別法犯ⅠP77 76
(4)実務家のための刑法概説P500 77
(5)法務総合研究所「研修」(平13.4,634号)P3〜 77
(6)尾島明最高裁調査官の見解 78
5児童買春罪との整合性 78
児童ポルノ製造罪(撮影行為)との整合性 79
児童福祉法との関連性 81
8被害者救済上の問題点 82
参議院国民福祉委員会 83
10参議院法務委員会 84
11法務省刑事局長通達*31 85
12法務省刑事局長の回答*32 86
13判決例 86
(1)大阪高裁判決H12 86
(2)京都地裁判決(平成12年わ第61号) 88
(3)京都地裁H14.4.24販売罪*33 89
(4)大阪高裁H14.9.12販売罪(前記京都地裁判決の控訴審)*34 89
(5)東京高裁平成15年6月4日(被告人上告) 92
(6)アメリカの判例NewYorkv.Ferber 94
(7)アメリカの判例Ashcroft法務長官外対FreeSpeechCoalition外 97
14まとめ 98
第8部事実認定の手法 99
第1何を認定するのか 99
第2年齢認定の手法 103
第9部控訴理由 105
第1訴訟手続の法令違反訴因不特定実行行為地の不特定 105
第2訴訟手続の法令違反訴因不特定適用法条の適示方法 107
1国外犯 107
児童ポルノ・児童買春国外犯の場合の適示 107
第3訴訟手続の法令違反訴因不特定実行行為日時の不特定 109
1はじめに 109
2時系列 110
3陳列期間 111
4実行行為と評価されるべき行為 112
5特定性欠如 112
第4訴訟手続の法令違反訴因不特定作為義務の不特定 113
1はじめに 113
2掲示板管理者の作為義務とその特定 113
【事件番号】大阪高等裁判所判決/平成元年(う)第809号 113
【事件番号】札幌高等裁判所判決/平成11年(う)第59号 114
3防御上の支障 117
4文献 118
5作為義務の変更に関する判例について 120
6まとめ 120
第5訴因逸脱認定(起訴された実行行為は国内のみである。) 121
第6訴因逸脱認定・訴訟手続の法令違反(口頭の訴因変更は無効である。) 122
1はじめに 122
2公訴事実 122
3検察官の釈明 123
4文献 124
(1)大コンメンタール第4巻P760 124
(2)注釈刑事訴訟法第4巻P378過失犯について 124
(3)注釈刑事訴訟法第4巻P380不作為犯について 125
5まとめ 125
第7事実誤認・法令適用の誤り被告人には年齢知情がない・年齢を知らないことに過失もない 127
1はじめに 127
2法9条「児童を使用する者」の意義について 127
3立法者の見解=児童福祉法60条3項と同義 127
児童福祉法60条3項の解釈 130
5使用関係の認定の根拠 131
判例 132
7本件について 134
第8法令適用の誤りネット上の公開は「陳列」にあたらない 136
1はじめに 136
2園田説 136
3児童の裸体生中継の擬律との均衡 137
4ネット掲載行為の擬律 137
5改正案「児童ポルノ提供罪」 137
6まとめ 138
第9法令適用の誤りデータが児童ポルノであって、ディスクアレイが児童ポルノなのではない。憲法21条違反・29条・35条違反 139
1はじめに 139
2データの児童ポルノ性 139
児童ポルノ法改正案 139
4データを児童ポルノ・わいせつ物とする下級審判決例 140
(1)わいせつ画像データについて 140
岡山地裁H9.12.15 140
横浜地裁川崎支部H12.11.24 141
③報道 142
(2)児童ポルノ画像データについて 142
前橋地裁H131227調書判決 142
東京地裁H13.6.15 143
金沢地裁H12わ91 143
千葉地裁H14わ1573. 144
⑤名古屋簡裁h13い01465 144
宇都宮地裁栃木支部H15.2.26(調書判決) 145
⑧報道 146
5実務上の不都合 147
6媒体全部を児童ポルノとする弊害 147
(1)弊害 147
(2)媒体全体を没収する裁判例 148
①東京高裁H14.12.17 148
②東京高裁H15.6.4 149
(3)法制審議会議事録 150
(4)答申(ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する要綱(骨子)) 150
(5)刑事訴訟法改正案 151
(6)指宿論文 151
7まとめ 152
第10事実誤認・法令適用の誤り「陳列」には不作為を含まない・憲法21条1項・31条違反 153
1一般論 153
(1)定義 153
(2)既遂時期 153
(3)着手時期 153
(4)陳列罪の実行行為の本質 154
判例 154
大阪地裁H11.2.23 154
阪高裁H11.8.26 155
岡山地裁H9.12.15 156
3本件の場合 156
4原判決 158
表現の自由との関係 158
6まとめ 160
第11事実誤認・法令適用の誤り因果関係がない 161
第12事実誤認作為可能性がない。 162
第13法令適用の誤り法律上の削除義務がない 165
1はじめに 165
2学説 165
(1)堀内捷三教授(研修588号) 165
(2)園田寿・川口直也(「わいせつ画像のデータが記憶・蔵置されたパソコン…」関大法学論集48巻2号1998年 168
(3)前田雅英インターネットとわいせつ犯罪ジュリスト1997.6.1no.1112. 169
(4)園田寿コンピュータ・ネットワークとわいせつ罪ジュリスト増刊『変革期のメディア』'97 170
(5)永井善之サイバー・ポルノの刑事規制P298 171
警察庁の説明 179
(1)警察学論集52巻4号 179
(2)後藤啓二警察庁)コンピュータネットワークにおけるポルノ問題・下ジュリスト1145号P81 187
(3)後藤啓二警察庁)「インターネット上の違法有害情報」ジュリスト1159号P122 188
4民事裁判例 189
(1)東京高裁H14.12.25 189
(2)東京地裁H11.9.24 189
(3)東京高裁H13.9.5 191
5刑事裁判例 193
(1)京都地裁H9及び大阪高裁H11の事例 193
(2)公然猥褻被告事件福岡高裁判決S27う933号他 196
(3)永井の分析(永井善之サイバー・ポルノの刑事規制P319) 198
6被告人の作為義務 199
(1)現地刑法では処罰されない行為である 199
(2)違法な先行行為がない。 200
(3)削除可能性がない(ソフトの問題通信環境の問題) 200
①旧掲示板について 200
②新掲示板について 202
(4)現実には画像の認識がないこと 204
(5)保証者的地位がないこと 205
(6)積極的管理行為がないこと 208
(7)削除する努力 209
(8)まとめ 209
第14法令適用の誤り(正犯とはなりえない) 211
1はじめに 211
2UL者の擬律 212
3陳列罪継続犯説 213
4まとめ 215
第15事実誤認(画像の認識がない) 216
1原判決 216
2画像認識の重要性 216
(1)作為義務の発生根拠として 216
(2)故意の要素として 216
3被告人の認識 217
4まとめ 218
第16法令適用の誤り(罪数) 219
1原判決 219
2裁判例 219
阪高裁H15.9.18 219
阪高裁H14.9.12 220
東京高裁H15.6.4 220
甲府地裁H14.8.15 221
3行為の分析 221
4幇助とした場合の罪数 222
5まとめ 223
第17訴訟手続の法令違反〜訴因不特定 224
1はじめに 224
児童ポルノ製造罪の訴因との整合性。 224
判例 226
4構成要件からの考察 231
5製造罪と陳列・販売罪の関係 240
児童ポルノ法12条1項 241
7特定の方法 241
8被害者の特定の必要性 244
(1)被害者の存在について。 244
(2)被害者の特定について(一般論) 244
(3)児童ポルノ法の場合 244
9URLによる特定について 251
10まとめ 251
第18公訴時効 252
第19量刑不当 253
控訴理由第20プロバイダ責任制限法による免責 254
1はじめに 254
2特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 254
(1)掲示板管理者は「関係役務提供者」に当たる。 255
(2)「知っていたとき」に当たらない 255
(3)「権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合」に当たらない。 256
(4)「発信者」に当たらない 257
(5)まとめ 258
3裁判例 258
控訴理由第21法令適用の誤り〜公然陳列罪の処罰は「検閲」(憲法21条2項)である。 264
1はじめに 264
2検閲の禁止 265
3思想性 267
4事前抑制性について 267
5最終処分性 267
6陳列罪自体の検閲性 268
268
控訴理由第22法令適用の誤り〜公然陳列罪の処罰は「表現行為の事前抑制」(憲法21条1項)である。 269
1表現行為事前抑制禁止の原則 269
2事前抑制性 270
3被侵害利益 271
4手続的保障 271
5まとめ 271
控訴理由第23法令適用の誤り〜公然陳列罪の成立要件 272
控訴理由第24事実誤認(正犯とはなりえない) 273
1はじめに 273
2UL者の擬律 274
3原判決罪となるべき事実 279
第10部弁護人立証 283