児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

提供罪の罪数

改正案は
  特定少数への提供は3年、
  不特定多数への提供は5年
現行法は
  特定少数への提供は不可罰、
  不特定多数への販売等は3年
  数回の販売は併合罪(〜4.5年)
ですからね、不特定多数への提供罪は(包括)一罪説を取ると、0.5年しか引き上げられていないことになりますから、この意味では、一罪説は立場弱い。

 とすると、数罪の不特定提供罪は併合罪(〜7.5年)。
 しかし、わいせつ図画も一緒に立件されれば、判例上1罪ですから、〜5年。
 どうせ児童ポルノを提供するなら、わいせつであった方が軽くなる(原田判決)。別の法益も侵害しておけば、処断刑の上限が下がる。(「かすがい現象」? 牽連犯じゃないので、「串刺し現象」と命名しておく。)

 しかし、
   特定少数提供罪   1罪
    ↓
   特定少数提供罪   数罪
    ↓
   不特定多数     1罪
    ↓
   不特定多数提供罪  数罪
の境界線はうまく引けるんですか?

http://diary.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040605#p4

三 児童ポルノ提供等
 1 次に掲げる者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処すること。(第七条第一項から第三項まで関係)
  ア 児童ポルノを提供した者
  イ 電気通信回線を通じて二の1から3までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者
  ウ ア又はイに掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者
  エ ア又はイに掲げる行為の目的で、イの電磁的記録を保管した者
  オ ウに定めるもののほか、児童に二の1から3までのいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者
 2 次に掲げる者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること。(第七条第四項から第六項まで関係)
  ア 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者
  イ 電気通信回線を通じて二の1から3までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者
  ウ ア又はイに掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者
  エ ア又はイに掲げる行為の目的で、イの電磁的記録を保管した者
  オ ア又はイに掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民