児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公然陳列罪の処罰は「検閲」「事前抑制」説

 最決H13によれば、誰も見ていなくても成立するそうですから、表現行為としては未完成であり。事前抑制じゃないかという論点です。
 これは独自の見解です。

 検関とは、一定の表現が外部に発表されるに先立つて公権力がそれを審査し、特定の場合にそれの発表を抑圧することである。
 インターネットにおける表現行為は閲覧者が実際に閲覧した時に完成する。
 ところで、わいせつ物公然陳列罪に関する最高裁H13.7.16*1によれば、児童ポルノ公然陳列罪は、情報が閲覧者に受領される前に成立することになるから、公然陳列行為の定義を判例のように解するときは、陳列罪による処罰は、表現行為の事前抑制に他ならない
「同条が定めるわいせつ物を「公然と陳列した」とは,その物のわいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいい,その物のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にするまでのことは必ずしも要しない」

 児童ポルノ公然陳列罪は、警察・裁判所という公権力が、「公衆送信」という表現行為について、表現に先立ち審査して、著作権侵害と認めるとき、強制捜査ないしは罰則によってその全部又は一部を事前に禁止できるのであるから、これは憲法21条2項の禁止する検閲にほかならない。
 検閲は絶対禁止であるから、そもそも児童ポルノ公然陳列罪は憲法21条2項に違反し、文面上無効である。
 また、児童ポルノ公然陳列罪についての強制処分(捜索・押収・逮捕)は「検閲」ないし「違法な事前抑制」であるから違法である。