これは独自の見解です。
児童ポルノ罪が重いのは、権利侵害があるからだということです。
児童ポルノ罪(製造・販売等)は、実際に児童ポルノが製造・販売(占有移転)されることによる、被害児童の心身への悪影響に着目したものであって、個人的法益に対する侵害犯である。
従って、公然陳列罪においても同一法条に同一法定刑をもって規定されていることからして、個人的法益に対する侵害犯と解される。
だとすれば、陳列行為によって、個人的法益に対する侵害があるのは、実際に陳列された時点であるから、実は、児童ポルノ公然陳列罪の既遂になるには、実際に不特定多数が閲覧することが必要である(わいせつ物陳列罪に関する判例は妥当しない。)。
しかし、本件のように不特定多数が閲覧したことが立証されていない。原判決は、児童ポルノ罪の保護法益に関する理解を謝っている。
従って、児童ポルノ公然陳列罪を認めた原判決には法令適用の誤りがあるから、原判決破棄を免れない。