児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・わいせつ画像データを児童ポルノとした上で、添付メール送信を頒布とした事例 罰金50万円 名古屋簡裁H15.10.17略式

http://diary.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040424#p1でも述べたように判例違反です。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/27642C03FB01140B49256E6700180854/?OpenDocument
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/WebView2/27642C03FB01140B49256E6700180854/?OpenDocument
 略式命令出しちゃったものはしょうがないかな?
 ご本人が申し出れば、非常上告通るんじゃないですか?懲戒処分も覆ると思いますけど。

 日本では頒布罪は立たないですよ。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/040414pornomail.htm

 なお、共犯で公判請求された人は、児童ポルノ公然陳列罪で有罪になっています。この判決の理由付けも理解不能です。判例しってりゃ、「無罪」と書けばいいだけです。立法者の怠慢ですから。
  名古屋地裁第4刑事部B係
  平成15年(わ)第2636号
  判決日平成16年1月22日
 
 児童ポルノをmlで送信することは、悪いことだが、取り締まる法律がない。
 送信者も許さないが、誤判も許されない。 


頒布罪(メール送信)名古屋簡裁H15.10.17略式
公訴事実
被告人は,Y株式会社がインターネット上で提供しているメーリングリストサービスに登録されているグループのメンバーであるが,同グループの管理者で,同グループのメールアドレスに送信された電子メールの配信を承認する権限を有する Aと共謀の上,メーリングリスト機能を利用して児童ポルノ等を同グループの多数のメンバーに頒布しようと企て,平成15年5月11日午後10時37分ころ,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを撮影した児童ポルノであり,かつ,性器を露骨に撮影したわいせつ図画である画像データ2画像を,電子メールの添付ファイルとして,東京都ビル内に設置された上記Y株式会社が管理するサーバーコンピュータに送信して記憶・蔵置させた上,同月12日午前零時20分ころ,上記Aが,ウェブ上で同メールを閲覧してその配信を承認し,よって,同画像を,同メールの添付ファイルとして,別紙一覧表記載のとおり,受信用メールサーバー柵記載の受信用メールサーバーに配信させて,被頒布者氏名及び住居欄記載の同グループのメンバーであるBほか1名が住居に設置したパーソナルコンピュータで再生閲覧可能な状態を作出し,もって児童ポルノであり,わいせつな図画である画像データ2画像を頒布したものである。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/27642C03FB01140B49256E6700180854/?OpenDocument
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/WebView2/27642C03FB01140B49256E6700180854/?OpenDocument
◆H15. 9.18 大阪高裁 平成15(う)1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
事件番号  :平成15(う)1
事件名   :児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
裁判年月日 :H15. 9.18
裁判所名  :大阪高
部     :第1刑事部
結果    :破棄自判,上告
原審裁判所名:奈良地裁
判示事項  :
1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項にいう「その他の物」の意義
2 コンピュータの記憶装置内に記憶,蔵置された児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を撮影した画像データと児童ポルノ
裁判要旨  :
1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項にいう「その他の物」とは,同項各号に掲 げられた視覚により認識することができる方法により描写された情報が化体された有体物をいう。
2 コンピュータの記憶装置内に記憶,蔵置された児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を撮影した画像データは,それ自体としては児童ポルノに当たらない。


裁判集登載巻号・頁:56-3-1