児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「モバイルフィルタリング技術の研究開発」の開始

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律法3条の事業者の責務の一環でしょう。

http://www.iajapan.org/rating/press/20040514-press.html
−携帯電話における出会い系サイトなどへのアクセス制御や
不適切な情報のフィルタリングのために−
近年、インターネットに接続できる携帯電話が子ども達のコミュニケーション手段として広く使われ、インターネット上の「出会い系サイト」を通じた児童買春等の犯罪が頻発しているため、法的規制のみならず、子どもが出会い系サイトへアクセスすることを制御するフィルタリングなどの技術的手段(付録1)の確立が望まれている。海外においても同様の問題が顕在化し始めており、英国では第3世代携帯電話のサービス開始に備えて本年1月に公表された業界ガイドラインにより、フィルタリングが本年中に携帯事業者から提供される予定となっている。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html
3 事業者の義務
(1)一般的責務(3条)
事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者には、児童の健全な育成に配慮するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努める責務があります(3条)。
 「インターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者」とは、 プロバイダ(インターネットに接続するサービスを提供する携帯電話会社を含む)やレンタルサーバ業者をいいます。
 例えば、 プロバイダが、事業者との契約において、本法の規定を遵守することや児童の健全育成に障害を及ぼす行為の防止に努めることを規定し、違反した者については契約を解除すると規定すること、顧客に対してはフィルタリングシステムを開発・導入しその効果を説明することなどです。