弁護人の仕事で、保釈に苦労することも多い。勾留裁判官が渋いからだ。
最初の弁護人が保釈請求して却下され、その後、再度の保釈申請を頼まれることがあるが、帰住先を調整したり、身柄引受人を替えてみたり、保釈保証金を上積みしたり、被告人に誓約書を書かせたり、手を替え品を替え時期を替えやってみると、保釈許可がでることがある。
弁護士の中にはプライドが高くて、却下されるとめげてしまう弁護士もいるのだが、保釈請求の仕方が悪いのではなく、材料が悪かったと思えば悪い結果でもめげないし、再挑戦する意欲もわく。