児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

図書館の犯罪?

 児童ポルノマニアはよく知っているのであろうが、公私を問わず、図書館には、児童ポルノが収蔵されている。
 法施行前は合法的に出版されていたからである。

 すでに児童ポルノの認定を受けた写真集もあるが、相変わらず、収蔵されて、閲覧に供されている。
 中には、カラーコピーしてくれる図書館もある。

 こうなると、形式的には、収蔵は閲覧目的所持罪で、閲覧させることは公然陳列罪で、コピーすることは製造罪で、貸出したら業として貸与罪で、ということになって、一般人がやれば、実刑もありうる所為である。
 今後さらに児童ポルノ法が重罰化されれば、図書館も同罪ということになる。
 職員の判断でやってるわけではないから、館長とか設置者(自治体の首長)が処罰されるのだろうか。
 
 しかし、図書館の使命もあるし、収蔵目的もあるし、図書館員に児童ポルノ該当性を判断させるのも酷だ。
 
 図書館員さんに、安心しても職務に従事してもらうためには、「法定の除外事由」を設ける必要があるだろう。
 それか、図書館からの児童ポルノの全廃ですかね?誰が児童ポルノ該当性を判断するんでしょうか?



第二条
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

児童ポルノ頒布等)
第七条児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。