児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

民主党も作業チームの初会合を4月上旬に開催。児童ポルノの実態を調査し、現行法の問題点を整理した上で、法改正へ向け意見集約を進める

 この前は法務省に解釈聞いてましたよね。
 議員立法の場合、役所に責任がないので官僚に聞いても「議員ご提案の法文でOKです」「単純所持罪OKです」っていうだけですよ。
 前の改正では「『更衣室盗撮は製造罪にならない』でOKです」「複製は製造罪にならない」って言ってます。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp3-20080320-337965.html
児童ポルノ規制強化、趣味で所持も禁止へ
 公明党は昨年12月、同法見直しのプロジェクトチームを設け、単純所持を処罰対象にすることで合意。自民党も今月発足させた小委員会で単純所持の禁止で一致し、罰則対象にすべきだとの意見も多数を占めた。自民、公明両党は改正案の今国会提出を目指す。
 民主党も作業チームの初会合を4月上旬に開催。児童ポルノの実態を調査し、現行法の問題点を整理した上で、法改正へ向け意見集約を進める。

強制わいせつ罪と製造罪はやっぱり観念的競合

 東京高裁H19.11.6は併合罪だというんですが
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080316/1205671553
でみたように、撮影行為は従来強制わいせつ罪・青少年条例違反として処理されてきていて、そこへ、3項製造罪(姿態とらせて製造)を作ってしまったわけだから、やっぱり、観念的競合ですよね。
 一事不再理効が広くなりすぎるという問題については、3項製造罪(姿態とらせて製造)の撮影→複製の過程を併合罪にすれば回避できます。ここ、無理に包括一罪にする必要ない。

広島地裁・家裁

 保護観察流行中。
 この抵抗線を越えると、一気に実刑になるでしょう。

なお、3項製造罪(姿態とらせて製造)の訴因に、全部「姿態をとらせて」が入ってませんね。

 呉支部行って終了。

地裁で2年執行猶予4年、家裁で1年6月執行猶予4年(広島地家裁)

 合算すると、「懲役3年6月執行猶予4年」です。
 同一児童に売春させた児童淫行罪と、被告人が淫行した青少年条例違反が併合罪として分けて審理されています。
不特定又は多数の者と淫行するように支配する関係にあって、誰とでも(遊客とでも被告人とでも)淫行するような状況で、同一児童の福祉を害する行為だから、包括一罪(二重起訴・管轄違・一事不再理)のような気もします。

水泳指導中、女児にわいせつ行為 元小学校教諭に実刑(四日市支部h20.3.21)

 教員の性犯罪が多くなりすぎて、懲戒処分は最近、情状としてあまり効かないようです。
 弁護人も油断しているかもしれません。
 常習性があるときは、性犯罪傾向への対処も必要です。

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2008032100023.html
水泳指導中、女児にわいせつ行為 元小学校教諭に実刑
 三重県桑名市の市立小学校で昨年7月、水泳指導中に教え子の女児にわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた被告(44)=懲戒免職=に対し、津地裁四日市支部(堀毅彦裁判長)は21日、懲役1年10カ月(求刑・懲役3年6カ月)の実刑判決を言い渡した。堀裁判長は「聖職者の立場を悪用した巧妙で卑劣な犯行。親と同じく最も信頼できる先生から受けた女児の恐怖心や性的恥辱は計り知れない」と述べた。


h19.7.23 犯行 発覚
h19.8.28 逮捕
h19.9.18 起訴
 公判前整理手続
h19.11. 保釈
h19.12.14 第1回
h20.2.12 論告弁論
h20.3.21 判決

 撮影もしているという報道もありましたね。
 東京高裁h19.11.6によれば撮影と強制わいせつは一個の行為ではありません。

 被告人・弁護人は知っていたのかどうかはわかりませんが、13歳未満へのわいせつ行為1罪の量刑は

神戸地裁尼崎 懲役1年06月 執行猶予4年 
横浜地裁  懲役2年  実刑 
徳島地裁  懲役2年  実刑 
神戸地裁  懲役3年06月 実刑 
神戸地裁  懲役2年  執行猶予5年 
広島地裁呉 懲役1年06月 執行猶予3年 保護観察

ですから、実刑だから重すぎて不当ということはないようです。

<ネット通販>校長ら8人、勤務中にまとめ買い 佐賀の中学

 奥村弁護士は、昼ご飯を食べに行ったり買ってきたりする時間も惜しいので、通販のカップラーメンですけど。職務に専念するための通販。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080321-00000012-mai-soci
<ネット通販>校長ら8人、勤務中にまとめ買い 佐賀の中学
3月21日2時10分配信 毎日新聞
 佐賀市三瀬村の市立三瀬中学校(松尾浩史校長、教職員18人、生徒数42人)で、校長や教頭を含む教職員計8人が昨年9月から今年2月にかけ、勤務時間中にインターネットの通信販売で自家用商品をまとめ買いしていた。商品はタラバガニやホタテ貝などの食品で、学校を宅配先にしていた。学校は職務専念義務に反するとして20日夜、緊急保護者会で謝罪した。 

有害サイトの法規制は是か非か 自民党真っ二つ

 法案みせてもらいました。
 児童ポルノとか違法情報を媒介している人の責任が決まらないのに、合法有害情報を定義して、それを媒介している人の責任を議論しようとしているのですから、決まるわけがない。

http://www.asahi.com/digital/internet/TKY200803210348.html
インターネットの出会い系や自殺などを扱う有害サイトの規制をめぐり、自民党内の意見が割れている。高市早苗・前少子化担当相を中心とした党青少年特別委員会は、有害性を判断する行政委員会を内閣府に新設し、閲覧を制限する議員立法案を19日、内閣部会に提示。一方、法規制に慎重な総務部会は、業界の自主規制に任せるべきだとして、対立が続いている

「忘れてはいけないのは、児童ポルノの問題は、将来のことではなく、この時に犠牲になっている児童がいるということだ」

 いいこといってる。それが改正案とどう関連付くかは知らないが。

 日本政府は99年以降、児童ポルノについて何人の被害児童をどう保護したのだろう?
 これは厚生労働省らしいですが、警察もカウントしてないのだから、知れてますよね。
 このままだと、犯人だけ増えて、救済されない被害児童が山積みというか、現場で放置されたままですが。

http://wanibuchi.blog.so-net.ne.jp/2008-03-21
太田代表は、児童ポルノの規制強化について「人道、人権の観点から力を注いでいる。党としてどこよりも先陣を切って取り組んできた」と強調。単純所持の禁止が警察権力の拡大や表現の自由の侵害につながるとの批判があると指摘した上で、「子どものためとの一点で取り組みたい」と述べ、「自民党と与党プロジェクトチームを早く立ち上げ、7月のサミットをめざしていきたい」との考えを表明した。

シーファー大使、新聞に寄稿文が掲載された1月30日の午後に、公明党から連絡があったと聞き「嬉しく思った」した上で、児童ポルノが世界的な犯罪であるとともに、犠牲になった子どもたちの心に傷が一生残り続ける犯罪だと訴えた。
さらに、反対があることに対して「忘れてはいけないのは、児童ポルノの問題は、将来のことではなく、この時に犠牲になっている児童がいるということだ」と強調した。

これに対し、太田代表は「未来ある子どもを救うことがまずあって、真剣になって(法改正を)成し遂げた上で、表現の自由への侵害、権力の乱用など(の問題への対応を)順序立ててしっかりと考えないといけない」と述べた。

シーファー大使、日本が1999年に同法を立法したことについて「米国は“第一歩”と評価している」と述べるとともに、立法後にインターネットが爆発的に普及し、児童ポルノも爆発的に拡大した現状を指摘し「疫病のように増えている」と危機感を示した。

大阪ブログ誘拐事件(長崎地裁H20.3.21)

 大阪は怖いんですよ。だから、ネットで知り合ったおっちゃんについてこないで。
 しかし、起訴罪名がわからん。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008032100736
2008/03/21-17:29 女児誘拐で男に懲役6年=ネットで知り合い自宅に−長崎地裁
 インターネットを通じて知り合った小学6年の女児(12)を自宅に連れ込んだとして、わいせつ目的誘拐などの罪に問われた元会社員(21)の判決公判が21日、長崎地裁で開かれた。松尾嘉倫裁判長は「犯行の手口は巧妙で悪質というほかない」として、懲役6年(求刑懲役7年)を言い渡した。

http://www.nagasaki-np.co.jp/kiji2/2008032103.shtml
被告と弁護側は「被害女児が家出を決意した後に二人で家出を相談したにすぎず、滞在中にも自己の支配下に置いていない」と営利目的等誘拐罪を否認したが、松尾裁判長は判決理由で「女児に思慮分別、判断能力が十分備わっていないことに乗じてさまざまな甘言をろうして惑わせ、誘拐した」と判断。
 「女児の両親の監護権を甚だしく侵害するばかりか、『誘拐に納得いかない』とする被告の態度は犯行の根本的な問題点を理解しておらず、再犯を憂慮せざるを得ない」と指摘した。

FBI「児童ポルノの場合、例えリンクをクリックしただけでも検挙される可能性がある」

 ロシア語サイトみたいですね。
 DLしようとしたことを根拠にして所持罪で捜索するんでしょうな。
 単純所持罪ができれば、日本でもやるかもね。

児童ポルノの「だましリンク」で逮捕、FBIが新手のおとり捜査を実施
http://www.technobahn.com/news/2008/200803211514.html
FBI側の証拠資料によるとこの捜査が行われたのは2006年の10月頃、FBIは「児童ポルノの動画がダウンロードできますよ」とするリンクを貼り、このリンクをクリックした人のIPアドレスを記録。その上でIPアドレスから利用者の個人情報を特定した上で、このリンクをクリックした人を児童ポルノ処罰法違反容疑で起訴した。

 この捜査により実際に逮捕、起訴された人がでる状況になっており、米国の司法制度の場合、児童ポルノ処罰法違反容疑で有罪となった場合には2〜3年の懲役刑が課せられることとなる。