児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

FBI「児童ポルノの場合、例えリンクをクリックしただけでも検挙される可能性がある」

 ロシア語サイトみたいですね。
 DLしようとしたことを根拠にして所持罪で捜索するんでしょうな。
 単純所持罪ができれば、日本でもやるかもね。

児童ポルノの「だましリンク」で逮捕、FBIが新手のおとり捜査を実施
http://www.technobahn.com/news/2008/200803211514.html
FBI側の証拠資料によるとこの捜査が行われたのは2006年の10月頃、FBIは「児童ポルノの動画がダウンロードできますよ」とするリンクを貼り、このリンクをクリックした人のIPアドレスを記録。その上でIPアドレスから利用者の個人情報を特定した上で、このリンクをクリックした人を児童ポルノ処罰法違反容疑で起訴した。

 この捜査により実際に逮捕、起訴された人がでる状況になっており、米国の司法制度の場合、児童ポルノ処罰法違反容疑で有罪となった場合には2〜3年の懲役刑が課せられることとなる。