2008-03-21 地裁で2年執行猶予4年、家裁で1年6月執行猶予4年(広島地家裁) 児童ポルノ・児童買春 児童福祉法 合算すると、「懲役3年6月執行猶予4年」です。 同一児童に売春させた児童淫行罪と、被告人が淫行した青少年条例違反が併合罪として分けて審理されています。 不特定又は多数の者と淫行するように支配する関係にあって、誰とでも(遊客とでも被告人とでも)淫行するような状況で、同一児童の福祉を害する行為だから、包括一罪(二重起訴・管轄違・一事不再理)のような気もします。