児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地裁で2年執行猶予4年、家裁で1年6月執行猶予4年(広島地家裁)

 合算すると、「懲役3年6月執行猶予4年」です。
 同一児童に売春させた児童淫行罪と、被告人が淫行した青少年条例違反が併合罪として分けて審理されています。
不特定又は多数の者と淫行するように支配する関係にあって、誰とでも(遊客とでも被告人とでも)淫行するような状況で、同一児童の福祉を害する行為だから、包括一罪(二重起訴・管轄違・一事不再理)のような気もします。