児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

給与調整実行を求めて=国選弁護士らが無期限スト

 ブラジルの話。
 日本では聞きませんね。

http://www.nikkeyshimbun.com.br/080119-23brasil.html
 今回のストは全国のお抱え弁護士たちが起したもので、十八日付け伯字紙によれば、給与調整取り消しへの抗議行動第一陣。国の弁護士や国選弁護士たちのほか、会計院、社会保健省、中銀担当の弁護士も含めた約六四〇〇人が参加という。この数字は登録された弁護士数の八〇%に相当するという指摘もされたが、ストの責任者は、法に従い、三〇%は当番として現場に残っているという。
 この弁護士たちのストは、経済活性化計画(PAC)の審議や国も関わる裁判の進捗状況に影響を与えるばかりか、自費で弁護士を雇えない人々のための弁護活動など、一般国民の日常にも影響を与える。経済的理由その他で自分で弁護士を選べない人のために国(裁判所)が選ぶ弁護士である国選弁護士は全国で三八八八人など、国の諸機関で働く弁護士は八〇〇〇人を超える。
 ストに参加している弁護士たちは、大臣二人が署名した給与調整の約束を政府が反故にしたことに対する抗議行動であって、違法にはならないと自分たちの行動を正当化。給与引上げを勝ち取るまではスト中断は無いとしている。これに対し、連邦総弁護庁の弁護士は、今回のストは正当性にかけており、十月二十五日の最高裁決定に従い、スト参加者には減点制を適用し、欠勤日数に従った罰金が科せられるとしている。

検察審査会の統廃合

 裁判所庁舎に唯一同居する役所ですよね。
 検審君とかのキャラクターや十一面観音やサッカーのイレブンとかPRしてました。
 その程度しか知りません。
 
 民事訴訟を受任した死亡事故(過失相殺率が争点)で、一旦不起訴になったのに、被害者から検察審査会に申し立てられて、えらいマイナーな裁判例を持ち出して「不起訴不当」の議決がされて、略式起訴された経験があります。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080121/trl0801212134007-n1.htm
 最高裁によると、統廃合される50会は、過去20年の平均で、年間の事件受理件数が1件未満。これに対して、全国で最も多い横浜検察審査会の受理件数は過去5年平均で年137件で、各会の負担に不均衡が生じている。
 このため、最高裁の案では、東京地裁本庁管内の審査会を現在の2会から6会に増やすほか、大阪地裁本庁管内では2会から4会に、横浜地裁本庁管内では1会から3会にするなどとしている。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/71755.html
検察審査会、道内6カ所廃止へ 留萌、浦河、網走など 申し立て少なく(01/21 23:23)
 最高裁は二十一日、全国の検察審査会の配置見直し案を発表した。全国の地裁と支部にある二百一のうち、申し立て事件の少ない五十の検察審査会を近接の検察審査会に統廃合し、東京などに十四を増設する。道内は増設がなく、六つの検察審査会が統廃合の対象となる。留萌、稚内名寄の三カ所が旭川に、浦河が札幌に、江差は函館、網走は北見の検察審査会にそれぞれ統廃合される予定だ。
・・・・
 申し立て事件はここ数年、都市部で増加する一方、地方では年間一件もないケースもある。また、改正検察審査会法が二○○九年五月までに施行された後は、審査会が同じ事件で「起訴相当」の議決を二回行うと、起訴と同じ法的拘束力を持つなど権限も強まる。このため、最高裁は審査員の負担の均等化を図るため見直しを進めてきた。
 統廃合の対象は、申し立て事件が年間平均一件に満たない審査会。最高裁は「申し立ては書面を郵送するのが通例で、利便性に影響はない。審査員に選ばれると遠くに通わなくてはならない場合も出てくるが、選ばれる確率も低くなる」としている。

検察審査会
第1条 
1 公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。但し、検察審査会の数は、200を下つてはならず、且つ、各地方裁判所の管轄区域内に少くともその一を置かなければならない。
2 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。 
第2条 
1 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
2.検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
3 検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第1項第1号の審査を行うことができる。 
第3条 
検察審査会は、独立してその職権を行う。 
第4条 
検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員を以てこれを組織する。

出会い系書き込みの学校職員、わいせつ写真1000枚所持

 こういう場合、最終媒体が押収されていても、複製行為がいろいろあるので、複製行為と撮影行為とが包括一罪だとすると、3項製造罪(姿態とらせて製造)はどこかの複製行為(何人分かをまとめてコピーしたとか)でくくれそうですよね。
 児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)が観念的競合だとすると、結局、児童買春罪を何個立件しても1罪になります。
 児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)との観念的競合という処理もおかしいし、3項製造罪(姿態とらせて製造)の包括一罪という処理もおかしいんですよね。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080121-OYT1T00932.htm?from=navr
出会い系書き込みの学校職員、わいせつ写真1000枚所持
 インターネットの出会い系サイトに18歳未満との交際を募る書き込みをしたとして、出会い系サイト規制法違反の疑いで埼玉県警に逮捕された東京都江戸川区立小学校職員の容疑者(44)が、少女らとのわいせつ行為を写した写真1000枚以上を持ち、「この数年間にサイトで知り合った50人の女性と関係を持った」と供述していることが21日、わかった。県警は児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑でも追及する。
(2008年1月22日03時11分 読売新聞)

児童淫行罪で求刑4年(和歌山家裁H20.2.13)

 
 求刑と宣告刑の関係を聞かれても、知りません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080122-00000035-san-l30
わいせつ元警官に懲役4年求刑 和歌山地検
 パトロール中に知り合った女子高生をホテルに連れ込み、わいせつな行為をしたとして児童福祉法違反の罪に問われた元和歌山県警機動捜査隊の巡査部長被告(31)=懲戒免職=の論告求刑公判が21日、和歌山家裁(中村昭子裁判官)であり、検察側は懲役4年を求刑した。
 論告で検察側は「被害者に対する配慮が感じられない強引で破廉恥な犯行で、警察に対する県民の信頼を大きく損うなど、刑事責任は重大」と述べた。判決は2月13日。

 詐称したり強制した場合の量刑。実刑多いですね。 
 児童淫行罪+強制わいせつ的要素ですから、重いんでしょうね。  

懲役1年02月 実刑脅迫
懲役3年執行猶予5年保護観察 脅迫
懲役1年執行猶予4年保護観察 脅迫
懲役0年10月執行猶予3年保護観察 脅迫
懲役3年06月実刑 脅迫
懲役2年06月実刑 脅迫
懲役2年08月執行猶予5年保護観察 脅迫
懲役1年06月執行猶予4年保護観察 強制
懲役1年02月実刑 強制
懲役1年06月執行猶予4年 強制
懲役1年06月実刑 強制
懲役1年06月執行猶予3年脅迫 師弟
懲役1年08月実刑 脅迫
懲役1年08月実刑控訴棄却 脅迫
懲役2年実刑 欺罔
懲役1年06月執行猶予4年 脅迫
懲役2年実刑 脅迫
10月実刑 脅迫
08月実刑 脅迫
懲役1年06月執行猶予3年 強制
07月執行猶予2年 強制
懲役2年08月実刑 脅迫
懲役1年08月実刑 脅迫
10月執行猶予3年 脅迫
10月執行猶予3年保護観察 脅迫
懲役1年執行猶予3年 脅迫
懲役2年実刑 欺罔
懲役1年06月執行猶予3年 脅迫欺罔
10月執行猶予3年 脅迫
懲役2年08月 欺罔
懲役2年実刑 脅迫
懲役2年執行猶予4年 欺罔
懲役1年06月執行猶予3年 強制
懲役1年06月執行猶予3年 強制
懲役2年執行猶予4年 欺罔
懲役1年実刑 脅迫
10月執行猶予3年 脅迫
懲役5年06月実刑 錯誤
懲役2年執行猶予3年 強要

被告が取り調べを隠し録音、公判で異例の再生

 最近では、弁護士が頼まなくても録音してくる被疑者がいます。
 証拠物として取り調べられますから、法廷で展示再生されます。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080122AT1G2102W21012008.html
法人税法違反(脱税)罪に問われた芸能プロダクション「」(東京・渋谷)と同社社長(59)の公判が21日、東京地裁(朝山芳史裁判長)であり、同被告が検察官の取り調べを隠し録音したICレコーダーの録音データが証拠採用され一部が再生された。
 弁護側は「否認する被告に逮捕をちらつかせて取り調べており、自白調書に信用性はない」などと無罪主張した。(07:02)

刑訴法
第306条〔証拠物の取調方式〕
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
②裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。

 全部再生しろとは書いてないので、ちょこっと再生するだけです。

ICレコーダーの場合、メディアが取り出せない型式だと、本体メモリーを誤って消去してしまう危険があるので、しっかりダビングしておく必要がありますね。デジタルフォレンジックとかいうんですが、最近の刑事裁判やってりゃ、警察がやってますから、まねすればいいんです。

 

日弁連コンピュータ委員会シンポジウム2008 P2Pネットワークと法的問題 〜Winnyをめぐって〜↑→

 奥村は、大阪会場の質問票を回収して東京に送る係ということで、スキャナ持参で大阪弁護士会館にいます。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/080122.html
コンピュータとコンピュータを直接結ぶネットワークの接続方式である「ピアツーピア(Peer to Peer)」を省略して表現される"P2P"という言葉が最近注目されています。

インターネットは、サーバーが多数のコンピュータに接続される方式で、主に情報の検索と収集という利用がなされていましたが、「ナップスター」や「ファイルローグ」といったP2P方式のファイル共有ソフトの登場により、ネットワークに接続している不特定多数のコンピュータ端末間で手軽にデータをやり取りできるようになり、日米で著作権侵害訴訟が提起されるなど法的紛争が多発しています。特に、最近は、「Winny」による著作権侵害についてソフト開発者が刑事責任を追及されたり、「Winny」を介した情報漏洩が頻繁に報道されたりして、社会的関心が一層高まっています。

本シンポジウムにおいては、ネットワーク分野の最近の判例を紹介した上で、P2P方式のファイル交換ソフトである「Winny」の実演や開発者による講演を行います。また、P2Pネットワークの現状と問題点及び法的問題についての講演を行った上で、その将来性と法的対応策について議論を深めたいと考えています。 

P2Pネットワークと法的問題に関心をお持ちの皆様、ふるってご参加下さい。

 結局、大阪会場からは質問なかったですね。
 もう関心薄いのかもしれません。

イラン人、「実は未成年」と初公判で主張 静岡

 当初21歳と自称したので、確認してなかったんでしょうね。
 年齢なんて見かけじゃわからないもので、児童ポルノ・児童買春とか児童福祉法違反・青少年条例違反では、私人に年齢確認義務を負わせるのに、警察が確認していないとは。
 本国の出生記録とか取り寄せて確認するんでしょうが、わからないときは、小児科医とか骨の写真ということになるかもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080122-00000040-mai-soci
覚せい剤>イラン人、「実は未成年」と初公判で主張 静岡
1月22日12時1分配信 毎日新聞
 密売目的で覚せい剤を持っていたとして静岡地検覚せい剤取締法違反で起訴した自称イラン国籍、住所不定、無職の男性被告が、静岡地裁(長谷川憲一裁判長)の21日の初公判で「逮捕された時に言った21歳という年齢はうそで、本当は18歳」と話し、審理がストップした。18歳だと少年事件として扱われ成人の刑事裁判が成立しない。このため、地検は被告の年齢の再確認をし、証拠があれば地裁に提出する方針だ。

 関係者によると、イランでは18歳の男性は2年間の兵役が義務づけられている。被告は捜査段階で21歳と供述しているが、強制送還後の徴兵を避けるためうそをついたと主張しているという。

 被告は昨年10月、静岡市清水区の自宅や軽トラック内に覚せい剤約14.4グラムを持っていたとして静岡県警静岡南署に逮捕され、静岡地検に起訴された。同署によると、被告のパスポートは偽造で年齢を裏付ける証拠とはならず、21歳という本人の申告を受け「しかるべき捜査をして送検した」としている。

 法務省によると、公判が始まってから被告が未成年と確認されれば、地裁はいったん公訴を棄却する。そのうえで、地検が少年事件として改めて家裁に送致するケースが一般的だという。

社会奉仕命令 鳩山法相が私的勉強会立ち上げへ

 実刑と保護観察執行猶予と執行猶予のあいだを埋めたいのであれば、社会奉仕命令よりも、「週末拘禁」とかの「中間処遇」について検討しないとね。
 昔、刑事政策学で、ハーフウエイアウトとかハーフウエイアウトとかも習いましたが。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080122-00000924-san-pol
社会奉仕命令 鳩山法相が私的勉強会立ち上げへ
1月22日12時4分配信 産経新聞
 鳩山邦夫法相は22日午前の記者会見で、執行猶予中の判決を受ける刑事被告人に対する社会奉仕命令の導入について検討するため、3月にも省内に法相の私的勉強会を設置すると発表した。

 メンバーは法務省の刑事局、保護局、矯正局の各幹部を予定している。 鳩山法相は「(刑務所の)過剰収容の問題から導入するという考え方は取らない」と説明したうえで、「実刑と執行猶予との落差があまりに大きい」と指摘し、執行猶予の場合に社会奉仕命令を出すことを検討するとの考えを示した。

女子中生に裸撮らせメール 京都地裁 男に有罪判決(京都地裁h20.1.22)

 撮影・送信(製造罪・提供罪)したのは被害児童なのに、どうして、送らせた被告人のみの製造罪のみと評価できるのか、どういう場合(脅迫が必要か?)に間接正犯と評価できるのかにこだわっています。
 奥村が知る限り、氷室裁判官は児童ポルノ罪の個人的法益を強調しない人なんですが、最近はどうなんでしょう?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080122-00000028-kyt-l26
女子中生に裸撮らせメール 京都地裁 男に有罪判決
1月22日12時59分配信 京都新聞
 女子中学生に裸の写真を撮らせてメール送信させたとして、児童ポルノ禁止法違反(製造)などの罪に問われた被告(30)の判決が22日、京都地裁であり、氷室真裁判官は「卑劣な犯行だが、反省している」として懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
 判決によると、被告は昨年4月から7月の間、当時14歳の中学生に「やくざに狙われている。裸の写真を送れば助ける」などのメールを送り、携帯電話で撮影させた写真などを送信させ、自分の携帯電話に保存した。また別の当時15歳の中学生に「やくざが押しかける」などのメールを送って脅迫した。
 氷室裁判官は量刑理由で「性的好奇心を満たすための犯行で、同情の余地はない」と述べた。

児童淫行罪のみの訴因で撮影をあげるもの

 児童淫行罪と製造罪が併合罪になると、これらは訴因不特定で違法な判決になります。

  • Aを全裸にさせて被告人と性交させこれを写真撮影しもって淫行させる行為をした
  • 児童であることを知りながら淫行させて、ビデオ撮影して、制作した児童ポルノDVDを販売しようと企て、児童を被告人方に誘い 同所で、ビデオに撮影しつつ、同児童に卑わいな姿態をとらせて、被告人を口淫させ、被告人相手に性交させるなどの、児童淫行行為

被告人控訴は反省してないのか?

 量刑不当の控訴理由についていえば、これ被告人控訴しておかないと、情状立証で主導権とれませんからね。事実誤認があればなおさら。
 量刑不当の主張というのは、原判決+控訴審で取り調べられた事実に照らして、原判決の量刑(7年6月)で重すぎないですか?いいんですか?って聞いているだけですし、控訴審判決で重く変更された時にも有効だし、原判決時点よりも反省を深めている場合もあるので、控訴=反省してないという紋切り型の反応は誤解ですね。

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%8E%9F%E5%88%A4%E6%B1%BA%E5%BE%8C%E3%80%80%E5%8F%8D%E7%9C%81%E3%82%92%E6%B7%B1%E3%82%81&lr=lang_ja
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%8E%9F%E5%88%A4%E6%B1%BA%E5%BE%8C%E3%80%80%E5%8F%8D%E7%9C%81%E3%82%92%E6%B7%B1%E3%82%81%E3%80%80%E7%A0%B4%E6%A3%84%E3%81%99%E3%82%8B&lr=lang_ja


 さらに、被告人控訴について、いちいち被害者のコメントを取ってくるマスコミは不快ですね。控訴せずに早々に服役しろといいたいんでしょうが、25年を求めてくる検察官控訴に対して防御しないとだめなので、服役したくてもできませんよ。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20080122-567-OYT1T00536.html
福岡地検も21日、危険運転致死傷罪の適用を求めて控訴している。
 被告の主任弁護人、春山九州男(くすお)弁護士らは「(追突された車は)約40メートル走って(海上に)落下しており、その間、ブレーキもハンドルも操作されていない。適正な責任の配分を求めたい」と説明。大上哲央(あきお)さん(34)の居眠り運転を認めなかった判決には事実誤認があり、量刑も不当としている。
 地裁判決は、「原因は脇見」とする弁護側の主張を認め、業務上過失致死傷罪を適用した。しかし、弁護側が、大上さんの居眠り運転を主張した点について、「主張は失当」と退けた。
被告の控訴について、「全く信じられない気持ち。懲役7年6月という量刑が重すぎると考えているのであれば、3人の子どもを死に至らしめた責任を全く感じていないのではないかと思われる。不愉快に思います」とのコメントを出した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080122-00000130-mai-soci
検察側も控訴しており、検察側が求める危険運転致死傷罪適用の是非や量刑を中心に2審の審理が行われる。
 被告側は「深酔い状態ではなかった」として危険運転致死傷罪ではなく、業務上過失致死傷罪の適用を主張。自首による減軽を求め「反省しており、社会的制裁も受けた」などと執行猶予付き判決を求めていた。2審でも同様の主張をするとみられる。
被告の弁護人、春山九州男弁護士は「(被害車両は)追突後、約40メートル走って落下するまでブレーキやハンドル操作をしていない。事故の態様を分析し、適正な責任の配分を求めたい」とのコメントを出した。
 被害者の夫妻は「全く信じられない気持ちです。懲役7年6月が重すぎると考えているのであれば、3人の死に対して責任を全く感じていないのではないかと思われる。控訴は不愉快に思います」とコメントした

刑訴
第381条〔同前−量刑不当〕
刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第382条〔同前−事実誤認〕
事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第382条の2〔同前−量刑不当・事実誤認に関する特則〕
やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
②第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
③前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。