裁判所庁舎に唯一同居する役所ですよね。
検審君とかのキャラクターや十一面観音やサッカーのイレブンとかPRしてました。
その程度しか知りません。
民事訴訟を受任した死亡事故(過失相殺率が争点)で、一旦不起訴になったのに、被害者から検察審査会に申し立てられて、えらいマイナーな裁判例を持ち出して「不起訴不当」の議決がされて、略式起訴された経験があります。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080121/trl0801212134007-n1.htm
最高裁によると、統廃合される50会は、過去20年の平均で、年間の事件受理件数が1件未満。これに対して、全国で最も多い横浜検察審査会の受理件数は過去5年平均で年137件で、各会の負担に不均衡が生じている。
このため、最高裁の案では、東京地裁本庁管内の審査会を現在の2会から6会に増やすほか、大阪地裁本庁管内では2会から4会に、横浜地裁本庁管内では1会から3会にするなどとしている。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/71755.html
検察審査会、道内6カ所廃止へ 留萌、浦河、網走など 申し立て少なく(01/21 23:23)
最高裁は二十一日、全国の検察審査会の配置見直し案を発表した。全国の地裁と支部にある二百一のうち、申し立て事件の少ない五十の検察審査会を近接の検察審査会に統廃合し、東京などに十四を増設する。道内は増設がなく、六つの検察審査会が統廃合の対象となる。留萌、稚内、名寄の三カ所が旭川に、浦河が札幌に、江差は函館、網走は北見の検察審査会にそれぞれ統廃合される予定だ。
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申し立て事件はここ数年、都市部で増加する一方、地方では年間一件もないケースもある。また、改正検察審査会法が二○○九年五月までに施行された後は、審査会が同じ事件で「起訴相当」の議決を二回行うと、起訴と同じ法的拘束力を持つなど権限も強まる。このため、最高裁は審査員の負担の均等化を図るため見直しを進めてきた。
統廃合の対象は、申し立て事件が年間平均一件に満たない審査会。最高裁は「申し立ては書面を郵送するのが通例で、利便性に影響はない。審査員に選ばれると遠くに通わなくてはならない場合も出てくるが、選ばれる確率も低くなる」としている。
検察審査会法
第1条
1 公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。但し、検察審査会の数は、200を下つてはならず、且つ、各地方裁判所の管轄区域内に少くともその一を置かなければならない。
2 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。
第2条
1 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
2.検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
3 検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第1項第1号の審査を行うことができる。
第3条
検察審査会は、独立してその職権を行う。
第4条
検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員を以てこれを組織する。