こういう場合、最終媒体が押収されていても、複製行為がいろいろあるので、複製行為と撮影行為とが包括一罪だとすると、3項製造罪(姿態とらせて製造)はどこかの複製行為(何人分かをまとめてコピーしたとか)でくくれそうですよね。
児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)が観念的競合だとすると、結局、児童買春罪を何個立件しても1罪になります。
児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)との観念的競合という処理もおかしいし、3項製造罪(姿態とらせて製造)の包括一罪という処理もおかしいんですよね。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080121-OYT1T00932.htm?from=navr
出会い系書き込みの学校職員、わいせつ写真1000枚所持
インターネットの出会い系サイトに18歳未満との交際を募る書き込みをしたとして、出会い系サイト規制法違反の疑いで埼玉県警に逮捕された東京都江戸川区立小学校職員の容疑者(44)が、少女らとのわいせつ行為を写した写真1000枚以上を持ち、「この数年間にサイトで知り合った50人の女性と関係を持った」と供述していることが21日、わかった。県警は児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑でも追及する。
(2008年1月22日03時11分 読売新聞)