児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

イラン人、「実は未成年」と初公判で主張 静岡

 当初21歳と自称したので、確認してなかったんでしょうね。
 年齢なんて見かけじゃわからないもので、児童ポルノ・児童買春とか児童福祉法違反・青少年条例違反では、私人に年齢確認義務を負わせるのに、警察が確認していないとは。
 本国の出生記録とか取り寄せて確認するんでしょうが、わからないときは、小児科医とか骨の写真ということになるかもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080122-00000040-mai-soci
覚せい剤>イラン人、「実は未成年」と初公判で主張 静岡
1月22日12時1分配信 毎日新聞
 密売目的で覚せい剤を持っていたとして静岡地検覚せい剤取締法違反で起訴した自称イラン国籍、住所不定、無職の男性被告が、静岡地裁(長谷川憲一裁判長)の21日の初公判で「逮捕された時に言った21歳という年齢はうそで、本当は18歳」と話し、審理がストップした。18歳だと少年事件として扱われ成人の刑事裁判が成立しない。このため、地検は被告の年齢の再確認をし、証拠があれば地裁に提出する方針だ。

 関係者によると、イランでは18歳の男性は2年間の兵役が義務づけられている。被告は捜査段階で21歳と供述しているが、強制送還後の徴兵を避けるためうそをついたと主張しているという。

 被告は昨年10月、静岡市清水区の自宅や軽トラック内に覚せい剤約14.4グラムを持っていたとして静岡県警静岡南署に逮捕され、静岡地検に起訴された。同署によると、被告のパスポートは偽造で年齢を裏付ける証拠とはならず、21歳という本人の申告を受け「しかるべき捜査をして送検した」としている。

 法務省によると、公判が始まってから被告が未成年と確認されれば、地裁はいったん公訴を棄却する。そのうえで、地検が少年事件として改めて家裁に送致するケースが一般的だという。