児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

職務質問の2か月後に青少年条例違反被疑者が逮捕された事例(山形県警)

 このところ警察も熱心ですから。
   11/初旬 犯行
   12/下旬 職務質問
   2/20  逮捕
というのんびりした時系列ですから、逮捕されないと高をくくっていたんでしょうね。重い犯罪だという認識がない。被害者側の供述とかメール・電話の履歴など裏付けを済ませて手堅くやってる感じです。
 もっとも職務質問で人定取られた後(捜査開始!)で普通の弁護士に相談しても「取調に素直に応じていれば逮捕されることはないじゃろう」と回答するわけで、弁護士も認識甘いですね。
 弁護士が「逮捕されるかもしれんぞよ」と回答しても「人の良さそうなお巡りさんだったから逮捕されないと信じています。」といって後日逮捕という場合もあって、同回答しても認識甘い人もいます。
 職務質問されたら、警察でも立派な「被疑者」ですから弁護人を選任して対応させることを勧めます。
 

女子高生とみだらな行為をした疑い 東根 /山形県
2007.02.21 朝日新聞社
 寒河江署は20日、容疑者(26)を県青少年保護条例違反の疑いで逮捕した。調べでは、容疑者は06年11月初め、出会い系サイトで知り合った村山地方の女子高生(当時16)が18歳未満と知りながら、東根市のホテルでみだらな行為をした疑い。06年12月下旬、容疑者の車に2人が乗っているところを、パトロール中の警察官が発見し、職務質問して発覚したという。

 というわけで、在宅事件の弁護人も書類送検されるまで気を抜いていません。

被害児童を道具として、携帯電話で自画像を撮らせて被告人に送らせた行為を、被告人のPCの児童ポルノHDDの製造罪と構成した事例(地裁)

 16〜17歳は道具(間接正犯)なんですか?
 頼まれなくても掲示板にUPしてくるし児童を「犯罪少年」として補導しているそうじゃないですか。
 セルフポートレート(写メ)は被害児童による製造罪(携帯電話のメモリ)で、被告人は共謀共同正犯か教唆、送るのは被害児童の2項提供罪(特定少数)、被告人PCについては被告人の製造罪(HDD)でいいんじゃないですか?
 間接正犯構成だと、道具になってなかったら、犯罪不成立なので、危ないと思いました。

<心臓手術>件数増で死亡率低下 格差は2倍以上 病院調査

 大学病院でも、特定の疾患・手術に限定すると、症例数が少ないし、死亡率が高いところがあります。
 まだ、そう表示・説明するとことはましで、全国初の手術で「死亡率5%」と説明している大学病院もありました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070223-00000010-mai-soci
患者の重症度を考慮して分析しても、心臓バイパス手術の死亡率は病院の年間手術数や、外科医個人の手術数が増えるほど下がることが、「日本心臓血管外科手術データベース機構」(151病院加入)の調査で分かった。死亡率の格差は2倍以上に達しており、機構の代表幹事の高本眞一・東京大教授は「患者のためと医師教育のため、手術する病院を集約すべきだ」と訴えている。
 心臓手術の死亡率と手術件数については「多いほどよい」との分析はあったが患者の重症度は考慮されておらず「成績が良い病院は軽い患者が多い」など批判があった。

オンラインゲームにまつわる詐欺

 アイテム詐欺、仮想通貨詐欺、現金・電子マネー詐欺といろいろあるようですが、全部詐欺罪だと考えています。
約款で禁止されてるという被害者の後ろめたさにつけ込んで、潜在化していると思います。

1 現金・電子マネーを先に取った場合
 有体物であれば、1項詐欺、利益であれば2項詐欺。

2 アイテムを取られた場合。
 アイテムの売買が約款上禁止されていたとしても不法原因給付とまではいえないので2項詐欺罪。

 アイテムの詐取について有罪とした判決があります。

高松地裁h18.11.17
被告は今年6月24日、オンライン冒険ゲーム「メープルストーリー」上で、千葉県の高校3年の男子生徒(18)に、運営会社から購入したポイントを使ってゲーム内で買うアイテムとゲーム上の仮想通貨との交換を持ちかけ、ポイントアイテム2点(1300ポイント相当、1ポイント1円)を送信させ、だまし取るなどした。
毎日新聞 - 2006年11月18日(土)

 さすがに有体物ではないので、これも2項詐欺。
 約款で禁止されている売買の点については、公判の進行で見る限り、さほど争われていない。
 執行猶予がついたので控訴せず確定。
 不法原因給付と詐欺罪という論点もあって、不法原因給付であれば、学説判例が分かれるところです。

判例コンメンタール第三巻
2項詐欺については、判例・学説ともに見解が分かれる。
売淫料である遊興代金であっても、欺l司手段によりその支払を免れる行為は、詐欺罪を構成するとする判例(名古屋高判昭30112・13)とこれを否定する判例(札幌高判昭27・11.20)

 RMT行為は、約款で禁止だからといって、不法原因給付とまではいえないと思います。高松で争えば結論が出たでしょうが。

第246条(詐欺) 
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 事実上、財産的価値があれば「財産上不法の利益」ということになります。

2 仮想通貨を取られた場合。
 これも、2項詐欺。
 RMT行為が約款で禁止されていたとしても、不法原因給付とまではいえない。


判決書が見たい方は、高松地検に連絡して下さい。

大阪地裁第一刑事部のご紹介

 この面々でこんな事件を担当されているようです。
http://gsearch.news.yahoo.co.jp/gs?ty=l&dbty=0&andor=0&key=%bd%a9%bb%b3%b7%c9%ba%db%c8%bd%c4%b9
http://gsearch.news.yahoo.co.jp/gs?key=%BD%A9%BB%B3%B7%C9%BA%DB%C8%BD%B4%B1&ty=l&dbty=0&andor=0
http://gsearch.news.yahoo.co.jp/gs?key=%BB%B3%C5%C4%CD%B5%CA%B8%BA%DB%C8%BD%B4%B1&ty=l&dbty=0&andor=0

http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/keiji/index.html
第1刑事部の裁判官は,秋山敬,山田裕文,柏原佐紀,杉浦一輝の合計4名です。初めて関西に住んだ者ばかりで,裁判官室では,関東弁で会話がなされています。書記官室は,書記官5名と事務官1名で,関西出身者が多く,関西弁が飛び交っています。馴染みのない言葉の意味を書記官に聞いてなるほどと思うことや,方言(「こーへん」「きーへん」「けーへん」について等)の話で盛り上がることもよくあります。関西に在住しているうちに,大阪の人情,京都の古きよき文化,神戸の異国情緒等に触れられたらと思います。
 最近では,裁判員制度の実施を控え,説明会などの広報活動も行っています。
 裁判員制度が始まって,国民の方と一緒に仕事をする日を楽しみにしております。

[個人情報] パイロットの電波法違反

ラジオライフネタですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070223-00000307-yom-soci
この女性は昨年10月ごろまで野村容疑者と交際していた。交際をやめた後、居間のコンセントに差し込んだソケットとコンセント内部から盗聴器2個が見つかったため、女性が同署に被害届を提出。同署が今月9日、容疑者の自宅を捜索し受信機を押収した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070223-00000074-jij-soci
容疑者は2002年6月から昨年11月までの間、交際していた同社の客室乗務員の都内の部屋に盗聴器を仕掛けた疑い。
 盗聴器は東京・秋葉原で購入。女性の家の近くに車をとめて、5、6回にわたり、車内から盗聴していたという。 

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007022302740.html
交際相手だった同僚の客室乗務員の女性(34)の部屋に盗聴器を仕掛けたとして、警視庁が日本航空パイロット(39)を電波法違反(無線局の開設)の疑いで逮捕していたことがわかった。「彼女の家の近くに車を止めて5〜6回聞いた。自分のことをどう思っているか知りたかった」と供述しているという。
 玉川署の調べでは、容疑者は02年6月ごろから06年11月ごろの間、世田谷区内に住む女性の部屋に、ソケット型などの盗聴器二つを仕掛けた疑い。盗聴器は東京・秋葉原で購入し、コンセント内などに隠していた。

 エアラインのパイロットは航空無線通信士(航空級無線通信士)の無線従事者免許を持っていますから、電波法は知っているはずです。
 奥村は「特殊無線技士(無線電話丙) 」(航空特殊無線技士)です。
 法令違反の場合、従事者免許が取り消されるかもしれません。

(無線従事者の免許の取消し等)
第七十九条  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一  この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
二  不正な手段により免許を受けたとき。
三  第四十二条第三号に該当するに至つたとき。

 なお、微弱電波だと、電波法違反にもなりません。

電波法
(無線局の開設)
第四条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一  発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二  二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
三  空中線電力が〇・〇一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
四  第二十七条の十八第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者

電波法施行規則 抄
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十四号)
(免許を要しない無線局)
第六条  法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
一  当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
周波数帯 電界強度
三二二MHz以下 毎メートル五〇〇マイクロボルト
三二二MHzを超え一〇GHz以下 毎メートル三五マイクロボルト
一〇GHzを超え一五〇GHz以下 次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト)毎メートル3.5fマイクロボルトfは、GHzを単位とする周波数とする。
一五〇GHzを超えるもの 毎メートル五〇〇マイクロボルト
二  当該無線局の無線設備から五〇〇メートルの距離において、その電界強度が毎メートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの
三  標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器
2  前項第一号の電界強度の測定方法については、別に告示する。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/free.htm
免許及び登録を要しない無線局

否認事件の量刑

  1罪、2罪でこれくらいになります。自白事件より重いのか軽いのか。
 実刑になるのが怖いから否認するのか、否認するから実刑になるのか、両方なのかはわかりません。

買春 1罪 ?歳 懲役09月実刑
買春 1罪 16歳 懲役1年02月執行猶予4年
買春 2罪 17歳 懲役1年08月実刑
買春 1罪 17歳 懲役1年実刑
買春 1罪 16歳 懲役10月執行猶予4年 保護観察
買春 2罪 14歳 懲役2年06月 執行猶予4年
製造・所持 2罪 ?歳 懲役1年10月 実刑
買春 1罪 16歳 懲役1年執行猶予4年
買春 2罪 16歳 懲役2年実刑
買春 1罪 16歳 懲役1年06月 執行猶予3年

 否認するなら、捜査段階から弁護人とよく相談した方がよさそうです。

茨城県青少年のための環境整備条例の解説

 撮影行為(児童ポルノ製造罪)との関係を見ています。

茨城県青少年のための環境整備条例の解説
(不純な性行為等の禁止)
第21条 何人も,青少年に対し,不純な性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年にわいせつ行為をさせてはならない。
3 何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。
【要  旨】
 本条は,精神的,肉体的に未成熟な青少年に対し,不純な性行為等をし,またはそれらの行為を故意に教えたり見せたりして,直接的に青少年の福祉を阻害する背徳行為を禁止する規定である。
【解  説】
 現代は,歪曲された性情報の氾濫のなかで「性」を遊びとして扱う風潮があり,青少年の性の逸脱行為が社会的に問題となっている。このような風潮に便乗して自己の欲望を満たすため,あるいは青少年を転落させることを目的として,青少年の不健全な性的行動を助長し,あるいは直接的に青少年と性的交渉を持つような反社会的な行為をする者から青少年を守るために設けられたのが本条の規定である。
 本条と関連する法規について,刑法では,13歳以上の男女に対する暴力脅迫を伴わないわいせつ行為については何ら規制がないので,本条では,誘惑,脅迫あるいは自棄につけこむ等の手段を講じて青少年の福祉を著しく阻害する行為の相手方とすること等について,青少年の保護育成上の規制をしている。また,児童福祉法で禁止されている「児童に淫行をさせる行為」との関連により,本条第2項では,青少年をして他人とわいせつ行為をさせることのみを規制している。
 また,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」との関連であるが,買春行為(対償の供与又はその約束があるもの)については当該法律において罰則が規定されていることから,本条例の罰則は適用されない。
 なお,本条の規定は,青少年の福祉を阻害することを知りながら,青少年を性行為等の相手とする者を規制するものであって,無制限に青少年の性行為等を禁止するものではない。したがって,精神的,肉体的に未成熟な青少年の性行為等は,社会通念上好ましいものではないが,この条例の規定が,人格結びつきの上に立つ行為等までを規制の対象としていないことは当然である。
 「不純な性行為」― 社会良識から逸脱し,ただ単に性欲を満たすため,あるいは好奇心のみから行われる性行為をいう(淫行と同義)。
 「わいせつ行為」― いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義的観念に反するものをいう。具体的には,いわゆる「触淫(素股),口淫(尺八)」等や,陰部に手を触れたり,また,単なる性欲を満たすためだけに行う接吻,乳房を撫でることなどが該当する場合がある。
【罰  則】
 第1項の規定に違反して,青少年に対し不純な性行為又はわいせつ行為をした者には,1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。

「青少年の年齢を知らないことを理由として 処罰を免れることができない」という青少年条例規定。

 
 これって、一般国民・住民に年齢確認義務を課してますよね。

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLJ,GGLJ:2006-40,GGLJ:ja&q=%e9%9d%92%e5%b0%91%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%bd%a2%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%82%92%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%80%e5%87%a6%e7%bd%b0%e3%82%92%e5%85%8d%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84

 どおりで、年齢不知(青少年・児童だと知らなかった)という弁解が通用しないはずです。
 国法ではOKなのに、条例ではNOという場合には、条例と法令の抵触の問題になります。

「児童とのスキンシップを大事にしていたが、感覚がずれていた。」という弁解

わいせつ校長、懲戒免 白山市教育長、引責辞任=石川
2007.02.24 読売新聞社
 県教委によると、この校長は「日ごろから児童とのスキンシップを図っていたが、感覚がずれていた。大変反省している」と話しているという。1998年度から校長職に就いているが、わいせつ行為は今回が初めてとし、性的な興味は否定している。

http://www.mro.co.jp/news/newscontents.html?newsdate=20070223&sno=8
 これは実はうまい言い訳で、強制わいせつ罪は傾向犯ですから、外形的には同じ行為でも、一定の傾向がない場合には、成立しません。

最高裁判所昭和45年1月29日
職権により調査するに、刑法一七六条前段のいわゆる強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要し、婦女を脅迫し裸にして撮影する行為であつても、これが専らその婦女に報復し、または、これを侮辱し、虐待する目的に出たときは、強要罪その他の罪を構成するのは格別、強制わいせつの罪は成立しないものというべきである。

 被害者側からすれば、同じく性的自由が害された場合でも犯人の主観で罪の成否が替わるので、納得できないところです。そういう学説もよく見かけます。

しかし、実務上、下着に手を入れる行為は、猥褻な意図であると認定されることが多いので、警察でこの言いわけが通用するとは思えません。

追記
 告訴するかしないかは、被害者が任意に決めることであって、教育長が先にこういってしまうと、子ども預けている親としては、告訴しづらくなりますよね。セクハラと同じ現象。

http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20070220/eve_____sya_____012.shtml
20日会見した小丸隆同市教育長は「県教委と連携して調査を進め、厳正に対処していきたい。被害を受けた児童の心のケアを最優先していきたい」と述べた。刑事告訴はしない方針という。

相談後2ヶ月後に逮捕された人からのお手紙

 遠くの留置場からのお手紙(郵便書簡)でした。留置管理からの電話の時もありますよ。
 「証拠が残ってないから多分逮捕されない」って言ってたんだけどなぁ。
 えらい遠くで逮捕されたもんだ。
 詳しくなくても、近くの当番弁護士しかないよね。