児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

職務質問の2か月後に青少年条例違反被疑者が逮捕された事例(山形県警)

 このところ警察も熱心ですから。
   11/初旬 犯行
   12/下旬 職務質問
   2/20  逮捕
というのんびりした時系列ですから、逮捕されないと高をくくっていたんでしょうね。重い犯罪だという認識がない。被害者側の供述とかメール・電話の履歴など裏付けを済ませて手堅くやってる感じです。
 もっとも職務質問で人定取られた後(捜査開始!)で普通の弁護士に相談しても「取調に素直に応じていれば逮捕されることはないじゃろう」と回答するわけで、弁護士も認識甘いですね。
 弁護士が「逮捕されるかもしれんぞよ」と回答しても「人の良さそうなお巡りさんだったから逮捕されないと信じています。」といって後日逮捕という場合もあって、同回答しても認識甘い人もいます。
 職務質問されたら、警察でも立派な「被疑者」ですから弁護人を選任して対応させることを勧めます。
 

女子高生とみだらな行為をした疑い 東根 /山形県
2007.02.21 朝日新聞社
 寒河江署は20日、容疑者(26)を県青少年保護条例違反の疑いで逮捕した。調べでは、容疑者は06年11月初め、出会い系サイトで知り合った村山地方の女子高生(当時16)が18歳未満と知りながら、東根市のホテルでみだらな行為をした疑い。06年12月下旬、容疑者の車に2人が乗っているところを、パトロール中の警察官が発見し、職務質問して発覚したという。

 というわけで、在宅事件の弁護人も書類送検されるまで気を抜いていません。