児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童を道具として、携帯電話で自画像を撮らせて被告人に送らせた行為を、被告人のPCの児童ポルノHDDの製造罪と構成した事例(地裁)

 16〜17歳は道具(間接正犯)なんですか?
 頼まれなくても掲示板にUPしてくるし児童を「犯罪少年」として補導しているそうじゃないですか。
 セルフポートレート(写メ)は被害児童による製造罪(携帯電話のメモリ)で、被告人は共謀共同正犯か教唆、送るのは被害児童の2項提供罪(特定少数)、被告人PCについては被告人の製造罪(HDD)でいいんじゃないですか?
 間接正犯構成だと、道具になってなかったら、犯罪不成立なので、危ないと思いました。