最近になってよく聞きます。
BB事件での提訴率は、結局、何%ですか?
不作為犯
不作為犯なんて、受験用の論点かと思っていましたが。
プロバイダーの刑事責任を考えさせられています。
不作為犯の犯人は、
甲は,乙の言葉を信じ,
乙に対し,「くれぐれも,よろしく頼む。」と言って,
その場から逃げた。
何もしないんですよね。
プロバイダーは、違法情報を持っていて、違法とは知ってか知らずか、見せている状態。
裁判所も、不作為犯の論点知らないから、少しでも違法な作為があれば、そこに飛び付いて、作為犯として処理してしまう習性があるんじゃない?
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/h16ronbun.html
【刑 法】
第 1 問
甲は,交際していたAから,突然,甲の友人である乙と同居している旨告げられて別れ話を持ち出され,裏切られたと感じて激高し,Aに対して殺意を抱くに至った。そこで,甲は,自宅マンションに帰るAを追尾し,A方玄関内において,Aに襲いかかり,あらかじめ用意していた出刃包丁でAの腹部を1回突き刺した。しかし,甲は,Aの出血を見て驚がくするとともに,大変なことをしてしまったと悔悟して,タオルで止血しながら,携帯電話で119番通報をしようとしたが,つながらなかった。刺されたAの悲鳴を聞いて奥の部屋から玄関の様子をうかがっていた乙は,日ごろからAを疎ましく思っていたため,Aが死んでしまった方がよいと考え,玄関に出てきて,気が動転している甲に対し,119番通報をしていないのに,「俺が119番通報をしてやったから,後のことは任せろ。お前は逃げた方がいい。」と強く申し向けた。甲は,乙の言葉を信じ,乙に対し,「くれぐれも,よろしく頼む。」と言って,その場から逃げた。乙は,Aをその場に放置したまま,外に出て行った。Aは,そのまま放置されれば失血死する状況にあったが,その後しばらくして,隣室に居住するBに発見されて救助されたため,命を取り留めた。
甲及び乙の罪責を論ぜよ(特別法違反の点は除く。)。
電気街の違法陳列撤去=秋葉原、犯罪の温床摘み取れ−「割れ窓理論」応用・警視庁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040801-00000169-jij-soci
エアバンド受信機とかアンテナとかを見に行く以外、秋葉原に買い物に行くことはなくなりました。
そんなに治安が悪化しているんですか?
私のぼろ家も、そのうち、大阪府警から指摘されるかもしれません。壁の穴をふさげとか、屋根のペンキ塗りなおせとか、庭の草刈れとか。
警察庁の立崎さんも推薦していた本が手元にあります。
http://user.net-web.ne.jp/bunka/mokuroku_syousai.asp?isbn=ISBN4-8301-1021-X
割れ窓理論による犯罪防止
コミュニティの安全をどう確保するか
G.L.ケリング・C.M.コールズ著/小宮信夫監訳/大塚 尚・青山彩子・千代延晃平・立崎正夫訳 A5判・334頁・2415円(税込)
2004年03月発行
ISBN4-8301-1021-X
在庫: 有 ※ 2004年4月現在
米国ニューヨーク市の治安回復に大きな役割を果たした「割れ窓理論」。ニューヨークの犯罪を激減させた秘密がここにある。安全・安心まちづくり、街頭犯罪の抑止、子供の安全、治安再生のための必読本。警察庁長官推薦。「FIXING BORKEN WINDOWS」の完全日本語版。
医師 公然わいせつ 罰金20万円、業務停止3ヶ月
夜中にこんなもの見せられて
ということで、被害者性が出てくる。
医業停止3ヶ月
本庄簡裁h14.6.5
罰金20万円
公 訴 事 実
被告人は,平成14年4月19日午前2時25分ころ,埼玉県本庄市の駐車場において,通行中の∨(当19年)らに対し,ことさらに自己の陰茎を露出して示し,もって,公然わいせつな行為をしたものである。
罪名及び罰条
公然わいせつ
刑法第174条
特定サイバー犯罪・指定サイバー犯罪
通達もらいました。
児童ポルノも当然、特定サイバー犯罪・指定サイバー犯罪。
指定児童ポルノ弁護人
になってたら嫌だなあ。
平成16年4月27日
警察庁生活安全局長
警察庁刑事局長
指定サイバー犯罪等の捜査等に係る事務の指針の制定について
指定サイバー犯罪等の捜査については、その特性から、県境及び国境を越え被害が数都道府県の区域に及びやすく、複数の都道府県警察又は部門にわたって捜査の重複が生じているところである。
そこで、指定サイバー犯罪等の捜査の競合を調整し、及び捜査共助を促進することにより、効果的かつ効率的な捜査を行うために、別添のとおり「指定サイバー犯罪等の捜査等に係る事務の指針」を定めたので、各管区警察局及び各都道府県警察にあっては、これを踏まえ、適切な運用を図られたい。指定サイバー犯罪等の捜査等に係る事務の指針
1目的
この指針は、指定サイバー犯罪等の捜査の競合を調整し、及び捜査共助を促進することにより、効果的かつ効率的な捜査を行うために、必要な事項を定めることを目的とする。2定義
(1)特定サイバー犯罪
情報技術を利用した犯罪のうち、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯(匿名性が高いこと、痕跡が残りにくいこと、不特定多数の者に被害が及びやすいこと、地理的・時間的制約が少ないことその他のインターネットその他の高度情報通信ネットワークの特性を利用する事犯をいう。)で、広域にわたるもの
(2)指定サイバー犯罪
特定サイバー犯罪のうち、被害者、被疑者又は関係者が数都道府県に所在し、当該数都道府県の地域にわたり捜査を必要とする事犯又はこれに発展するおそれが特に高い事犯の態様として、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長(以下「情報技術犯罪対策課長」という。)が、関係課長と協議して指定するもの
「ハイテク犯罪」から「サイバー犯罪」へ
通達のタイトルが変わりましたね。
平成16年4月27日
警察庁生活安全局長
警察庁長官官房長
警察庁刑事局長
警察庁警備局長
警察庁情報通信局長
サイバー犯罪対策の強化について
サイバー犯罪対策の推進については、「ハイテク犯罪対策の強化について」(平成11年3月4日付け警察庁丙生企発第10号ほか。以下「旧通達」という。)により既に示達しているところであり、サイバーパトロール等による取締りの強化等一定の成果が見られるところである。
しかしながら、高度情報通信ネットワーク社会への移行に伴い、サイバー犯罪の検挙件数及び相談件数が急増し、サイバーテロの脅威が正に現実のものになりつつある
ことに加え、平成15年12月に犯罪対策閣僚会議において策定された「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」中に「サイバー犯罪対策の推進」として、①情報セキュリティに関する知識及び対策の普及啓発、②インターネット上の防犯技術の開発・普及、③情報通信ネットワーク等の安全性及び信頼性の確保、④重要インフラを標的としたサイバー攻撃への的確な対応、⑤サイバー犯罪の徹底検挙と捜査の高度化及び⑥サイバー犯罪条約の早期締結及び関連刑事法の整備の項目が盛り込まれるなど、サイバー犯罪対策は、国を挙げて取り組むべき課題となっている。
各都道府県警察等にあっては、下記の点に留意の上、サイバー犯罪対策を強化されたい。
なお、旧通達は廃止する。
なお、「違法情報」には、「児童ポルノ」は含まれていないようです。
サイバー犯罪といえば、条約でも件数的にも「児童ポルノ」じゃないの?
(注1・2)「違法情報」とは、わいせつ画像、他人を脅迫するメッセージ等情報自体が違法であるもの並びにわいせつ図画、薬物、銃器、毒劇物等禁制品及び規制品の売買に関する情報等犯罪が行われている疑いのある情報をいい、「有害情報」とは、犯罪方法を教示する情報、少年の健全育成を阻害するおそれのある情報等適法情報には該当しないが犯罪や事件を誘発する等公共の安全と秩序の維持の観点から放置することのできない情報をいう。
児童ポルノ+鑑定+医師で検索される大阪府さんへ
2004-08-02 13:35:30 gw.pref.osaka.jp
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=児童ポルノ+鑑定+医師&hc=0&hs=0
みっともないのでやめてください。
経験豊富な府警に電話してください。
「一見小中学生の裸」というポルノに描写された者の年令認定については、人定が判らない場合は、常識+医師の意見で判断するしかありません。
こだわって、法医学者に調べさせて鑑定させると、思春期遅発症の統計をもとに、
数%の可能性で児童でない可能性がある
ということになり、被告人に否認される危険性を考えると、立件できなくなる。
そこは、常識で考えるわけです。
被疑者も人定を知らないわけですから画面から年令認識を持っています。
「一見小中学生の裸」であれば、「小中学生の裸」と認識しているのが普通であって、被害児童の人定を知らないかぎりは、
一見小中学生だが、実は18才以上の裸
と思って扱う場合は有り得ない。
とすると、被疑者に年令認識を問えば、詳しい弁護人がついて黙秘されないかぎり、
「小中学生の裸」にまちがいありません
と供述する。未必の故意なら確実に供述取れる。
公判において
一見小中学生だが、実は18才以上の裸だと思います。
と供述を翻しても、被告人が被害児童の人定を明かさないかぎり、画像自体が「一見小中学生の裸」であるから信用されない。
この供述され得られれば、画像自体が「一見小中学生の裸」であれば、補強法則で有罪に出来る。
このように児童ポルノ事案は数%の確率で冤罪の恐れがあるが、被告人も被描写者の人定が判らないので覆せない。
そういう証拠構造であることを考えると、医師の意見書は、タナー分類が掲載されている文献を引用して「常識を裏づける程度」の意見で充分であり、警察病院の小児科とか、まあ、その辺の小児科医でいいわけです。
「一見小中学生の裸」というには大人びていると言う場合には、この手法では無理です。
このように、実は児童性の認識はいい加減です。裁判は証拠で決まるので、合理的疑いを容れない程度に児童らしいことを証明されると有罪になります。被告人弁護人が合理的疑いを容れる証拠を出さないと有罪になります。
弁護人としても真実とずれている危険性を感じますが証拠がないし、被告人は認めてしまいますからしようがない。
法定刑も重くなり、実刑必至となった被告人・被疑者が窮余の策で黙秘すると、捜査機関は一気にしんどくなるはずです。
データ自体のわいせつ性・児童ポルノ性
改正法ではどうなんでしょうか?
北原一夫 閲覧可能なわいせつ画像データとわいせつ物公然陳列罪の成否(最決平13.7.16裁判所時報1296号)研修641号
(法務総合研究所教官 北原一夫)
なお,下級審判例中には,更に一歩踏み込んで,わいせつ画像データ,すなわち情報そのものをわいせつ物と解釈した裁判例もある(岡山地判平9.12.15判時1641・158,摸浜地裁川崎支判平12.7.6研修628・119。特に後者は,画像データを蔵置したハードディスクを対象とするわいせつ物公然陳列の予備的訴因ではなく,わいせつ画像デ岬夕自体を対象とするわいせつ物販売の王位的訴因をあえて認定した事例である。)が,本件の場合,ハードディスクをわいせつ図画とする前提で訴因を構成して起訴されている事案と思われるので,更に踏み込んで画像データ自体がわいせつ図画とされる場合があるか否かという点についての判断については,本件判例の射程外でほないかと思われる。
プロバイダー・掲示板管理者の刑事責任は不真正不作為犯か?
学者は不真正不作為犯で論じようとしていますが、裁判例では作為犯で処理されています。
不真正不作為犯はいろいろやっかいだから、違法な作為があれば、作為に飛びつくわけでしょうね。学者じゃないんで裁判所は。事件を適正迅速に処理しないと滞留するわけで。その辺に作為犯説を採る動機があると観測しています。
こんなこと書くと、刑法学会で馬鹿にされるので、不作為犯論者の大先生を刺激しないように工夫しています。
まあ、実務家は説にこだわりが薄いので、攻撃して論破してもらえればいいとも思っています。
しかし、翻って考えると、不作為犯の典型例における行為者には、自然的に観察すると、違法な結果に対する積極的な行為はないのに対して、プロバイダーの情報伝達作用は、違法合法・故意過失の問題はさておいて、日常の通信設備の維持管理活動を通じて、違法状態の維持・拡散を行っているという意味では積極的な行為(「作為」)が認められる。
後に紹介する公然わいせつ幇助事件(福岡高裁S27.9.17)の事例のように、劇場の維持管理・運営という「作為」に伴う違法行為の放置(不作為)を幇助と評価するならば、プロバイダーの場合には、電気通信設備の維持・管理・運営という「作為」が必ず伴うから、名誉毀損情報の放置という純粋な「不作為」について、不真正不作為犯として名誉毀損罪の成否を論じる必要性は乏しいとも考えられるのである(但し、後に述べるように、不作為を評価対象とすることは必要である)。
しかも、刑法において評価の対象となる「行為」は必ずしも作為か不作為かに厳格に二分されるものではなく作為と不作為との複合体も許容されることを考えると、プロバイダーの刑事責任については、むしろ、基本には、電気通信設備の維持管理運営という「作為」を評価対象として、違法行為の放置という「不作為」をも加味して評価できるのである。
実はこのような考え方が、裁判例の共通点である。確かに不作為犯的な要素は認められるが、純粋な不作為犯が問われることはないのである。違法情報の放置という不作為は、それだけでは実行行為性の判断を逃れて、「作為による実行行為」についての実行行為性の判断において「作為」を色付ける要素として考慮されているのである。従来の不真正不作為犯としての議論は、体系的にはここに位置付けられている。
(2)作為犯か不作為犯か?
前述したように、源発信者から発信された違法情報が維持・拡散されるのは、プロバイダーが提供する情報伝達作用によるのであり、プロバイダーは情報伝達作用を維持するために積極的に活動しているのであるから、その刑事責任を問うとすれば基本的には「作為犯」を論じるべきである。
これを不真正不作為犯の設例としてよく挙げられる「警備員が石油ストーブから発生した小規模な火災を放置して帰宅した」という放火の事例になぞらえると、行為を自然的に観察すると、行為者は火災現場から離れてただ通常の生活をしているだけあって、現場を離れてからは違法状態との関係では積極的な行為は皆無である(実は、それゆえにそれが行為なのか犯罪なのかという不真正不作為犯の議論が始まるのである。)のに対して、他人が発信した違法な情報に対するプロバイダーの関与は、自然的に観察すると、違法情報の存在を知らないにせよ、積極的活動により違法な情報を維持・拡散しているのである。放火の例に例えれば、ストーブから火災が発生しているのを知ってか知らずか火災が発生しているストーブに燃料を補充し続けているようなものである。
もっとも、その犯罪性は、違法情報を認識しながら故意に削除せず、さらに拡散した点に求められるから、その意味では、不作為犯的な要素も考慮され、作為義務の議論は欠かせない。
なお、既に見た裁判例ではいずれも「作為犯」として処理されているが、これは、不作為犯の構成を取ろうとすると、作為義務・作為可能性の存否という微妙な事実認定が必要となるから、違法な結果に向けられた何らかの作為が認められる場合には、全体として作為犯として処理して、なるべく不作為犯としての構成を回避するしようとするという裁判所の慎重な「習性」という側面もあるから、その意味でも、今後もできるだけ「作為犯」として処理されていく傾向は続くと考える。
論文書くぞ
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040801#p4
で発表して、
論文はこっちに掲載してもらおう。
↓
http://www.ipsj.or.jp/08editt/journal/tokushu/csec.html
情報処理学会論文誌
「多様な社会的責任を担うコンピュータセキュリティ技術」特集への論文投稿のご案内
論文誌編集委員会情報処理学会論文誌において,下記の要領で「多様な社会的責任を担うコンピュータセキュリティ技術」をテーマに特集号を企画しております.安心して生活できる電子社会を支えるコンピュータセキュリティ技術の果たすべき社会的責任(ソーシャル・リスポンシビリティ)を強く認識し,質の高い評価を伴った論文を広く募集します.評価の方法論としては,暗号理論だけでなく実証実験によるアプローチや社会科学も含めて幅広いスペクトラムを考えております.研究会, シンポジウム, 国際会議等で発表された論文や新規の論文を幅広く募集いたしますので,奮ってご投稿ください.
投稿要領
(1) 論文の執筆要領
「情報処理学会論文誌」原稿執筆案内によります.
(2) 査読手続き
通常の論文誌投稿論文と同一ですが,特集号編集期限の関係上,著者への照会期間は通常(3ヶ月)より短縮されますので,投稿に際しあらかじめご了承ください.
(3) 投稿締め切り:2004年11月26日(金)
投稿論文には,「多様な社会的責任を担うコンピュータセキュリティ技術」特集と朱書きしてください.
(4) 特集号予定:2005年8月
ネットアーク、九州大学でWinnyなどP2Pファイル交換ソフトの監視を開始
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/08/02/4107.html
著作権侵害だけ監視するんでしょうか?
わいせつとか児童ポルノは見て見ぬふりですか?
管理すると責任も生じるわけで、つらい立場ですね。
脆弱性情報不申告罪
緊急性のある脆弱性情報の取扱いが問題なんですか?
爆弾みたいなものなんだから、「脆弱性ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス」という罰則を設けて、窓口作って、そこに知らせれば、官吏が責任以て処理してくれるというのはどうでしょう?
しかし、「脆弱性」の定義が困難ですね。未知のが来るわけですから。
第七条 爆発物ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
(明治十七年十二月二十七日太政官布告第三十二号)
最終改正:平成一三年一一月一六日法律第一二一号
爆発物取締罰則
爆発物取締罰則別冊ノ通制定ス
右奉 勅旨布告候事
(別冊)
第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第二条 前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚シタル者ハ無期若クハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第三条 第一条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第四条 第一条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第五条 第一条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲与寄蔵シ及ヒ其約束ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第六条 爆発物ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者第一条ニ記載シタル犯罪ノ目的ニアラサルコトヲ証明スルコト能ハサル時ハ六月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
第七条 爆発物ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
第八条 第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第九条 第一条乃至第五条ノ犯罪者ヲ蔵匿シ若クハ隠避セシメ又ハ其罪証ヲ湮滅シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第十条 第一条乃至第三条ノ罪ハ刑法 (明治四十年法律第四十五号)第四条の二 ノ例ニ従フ
第十一条 第一条ニ記載シタル犯罪ノ予備陰謀ヲ為シタル者ト雖モ未タ其事ヲ行ハサル前ニ於テ官ニ自首シ因テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス第五条ニ記載シタル犯罪者モ亦同シ
第十二条 本則ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ仍ホ重キ者ハ重キニ従テ処断ス
仄聞したところでは
学者の論文で事例として新聞報道に触れるところは
仄聞したところでは児童ポルノのダウンロード販売については・・・
とお上品に書かれている訳ですが、
当職らの論稿の場合は
A(被告人)によれば、Bと対償供与の約束をしてそれに基づくSEXした・・・
B(被害者)は不特定多数の男性と援助交際を重ねていたところ・・・
などと、上品さのかけらもありません。
「仄聞」なんて、伝聞だから信用性に欠けるんじゃないかと。
でも、一回使ってみたい。
国語辞書との一致 (1件中1〜1件)
そく‐ぶん 【仄聞・側聞】
[名](スル)少し耳にはいること。人づてやうわさなどで聞くこと。「―したところでは」
[ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ]
LEC初級システムアドミニストレータ講座
予備校で基礎から御勉強です。
LECってなんでもありみたいですね。
超短期シスアド合格講座
宣伝しとけば、割引でもしてくれないか?
http://www.lec-jp.com/it/index.html
http://www.lec-jp.com/learning/q_a/shisuado.html#01
就職にはどの程度結びつきますか?
国家資格ですから採用に有利になる場合が多いです。現在あらゆる企業でIT化が進んでいますので、各職場でのIT化のリーダーが必要とされています。パソコンを使いこなせる・仕事に活用できる・業務を推進できる人材として、アピールできます。シスアドはどんな勉強をしますか?
パソコンを使いこなして業務に役立てるための内容を学びます。パソコンの基礎知識はもちろん、表計算、データベース、ネットワークの知識と技術、また業務に関する知識や改善方法、表現技法まで広範囲な内容を学習します。
民法口語化
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040802-00000381-jij-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040802-00000199-kyodo-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040802-00000412-yom-pol
「古き皮袋に新しき酒を盛れ」とか、レトロ感覚が好きという保存派は居ないんでしょうか?
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%8F%A4%E3%81%84%E9%9D%A9%E8%A2%8B&hl=ja&ie=UTF-8&c2coff=1
司法試験とか、法律関係の受験生にはストレスになりますね。
奥村弁護士の場合、論文試験合格の翌年に口述試験を受けていますが、久々に司法試験用六法をみると、刑事政策で見慣れない法律が出来ていて、焦った記憶があります。(^_^;) 「更生保護事業法」だったっけ?
第174条〔一年の短期消滅時効の債権〕
左ニ掲ケタル債権ハ一年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス
一 月又ハ之ヨリ短キ時期ヲ以テ定メタル雇人ノ給料
二 労力者及ヒ芸人ノ賃金並ニ其供給シタル物ノ代価
三 運送賃
四 旅店、料理店、貸席及ヒ娯遊場ノ宿泊料、飲食料、席料、木戸銭、消費物代価並ニ立替金
五 動産ノ損料第229条〔境界線上の設置物の共有推定〕
疆界線上ニ設ケタル界標、囲障、牆壁及ヒ溝渠ハ相隣者ノ共有ニ属スルモノト推定ス第237条〔境界線近傍の穿掘〕
井戸、用水溜、下水溜又ハ肥料溜ヲ穿ツニハ疆界線ヨリ二メートル以上池、地窖又ハ厠坑ヲ穿ツニハ一メートル以上ノ距離ヲ存スルコトヲ要ス
②水樋ヲ埋メ又ハ溝渠ヲ穿ツニハ疆界線ヨリ其深サノ半以上ノ距離ヲ存スルコトヲ要ス但一メートルヲ踰ユルコトヲ要セス
〔昭三三法六二本条改正〕第317条〔旅店宿泊の先取特権〕
旅店宿泊ノ先取特権ハ旅客、其従者及ヒ牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料ニ付キ其旅店ニ存スル手荷物ノ上ニ存在ス第310条〔日用品供給の先取特権〕
日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其扶養スヘキ同居ノ親族及ヒ其僕婢ノ生活ニ必要ナル最後ノ六个月間ノ飲食品及ヒ薪炭油ノ供給ニ付キ存在ス
〔昭二二法二二二本条改正〕