児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

仄聞したところでは

 学者の論文で事例として新聞報道に触れるところは
   仄聞したところでは児童ポルノダウンロード販売については・・・
とお上品に書かれている訳ですが、
 当職らの論稿の場合は
   A(被告人)によれば、Bと対償供与の約束をしてそれに基づくSEXした・・・
   B(被害者)は不特定多数の男性と援助交際を重ねていたところ・・・
などと、上品さのかけらもありません。
 「仄聞」なんて、伝聞だから信用性に欠けるんじゃないかと。
 でも、一回使ってみたい。

国語辞書との一致 (1件中1〜1件)

そく‐ぶん 【仄聞・側聞】
[名](スル)少し耳にはいること。人づてやうわさなどで聞くこと。「―したところでは」
[ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ]