児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ハイテク犯罪」から「サイバー犯罪」へ

通達のタイトルが変わりましたね。

平成16年4月27日
警察庁生活安全局長
警察庁長官官房長
警察庁刑事局
警察庁警備局長
警察庁情報通信局長
サイバー犯罪対策の強化について
サイバー犯罪対策の推進については、「ハイテク犯罪対策の強化について」(平成11年3月4日付け警察庁丙生企発第10号ほか。以下「旧通達」という。)により既に示達しているところであり、サイバーパトロール等による取締りの強化等一定の成果が見られるところである。
しかしながら、高度情報通信ネットワーク社会への移行に伴い、サイバー犯罪の検挙件数及び相談件数が急増し、サイバーテロの脅威が正に現実のものになりつつある
ことに加え、平成15年12月に犯罪対策閣僚会議において策定された「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」中に「サイバー犯罪対策の推進」として、①情報セキュリティに関する知識及び対策の普及啓発、②インターネット上の防犯技術の開発・普及、③情報通信ネットワーク等の安全性及び信頼性の確保、④重要インフラを標的としたサイバー攻撃への的確な対応、⑤サイバー犯罪の徹底検挙と捜査の高度化及び⑥サイバー犯罪条約の早期締結及び関連刑事法の整備の項目が盛り込まれるなど、サイバー犯罪対策は、国を挙げて取り組むべき課題となっている。
都道府県警察等にあっては、下記の点に留意の上、サイバー犯罪対策を強化されたい。
なお、旧通達は廃止する。

 なお、「違法情報」には、「児童ポルノ」は含まれていないようです。
 サイバー犯罪といえば、条約でも件数的にも「児童ポルノ」じゃないの?

(注1・2)「違法情報」とは、わいせつ画像、他人を脅迫するメッセージ等情報自体が違法であるもの並びにわいせつ図画、薬物、銃器、毒劇物等禁制品及び規制品の売買に関する情報等犯罪が行われている疑いのある情報をいい、「有害情報」とは、犯罪方法を教示する情報、少年の健全育成を阻害するおそれのある情報等適法情報には該当しないが犯罪や事件を誘発する等公共の安全と秩序の維持の観点から放置することのできない情報をいう。