児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

特定サイバー犯罪・指定サイバー犯罪

 通達もらいました。
 児童ポルノも当然、特定サイバー犯罪・指定サイバー犯罪。

   指定児童ポルノ弁護人
になってたら嫌だなあ。

平成16年4月27日
警察庁生活安全局長
警察庁刑事局
指定サイバー犯罪等の捜査等に係る事務の指針の制定について
指定サイバー犯罪等の捜査については、その特性から、県境及び国境を越え被害が数都道府県の区域に及びやすく、複数の都道府県警察又は部門にわたって捜査の重複が生じているところである。
そこで、指定サイバー犯罪等の捜査の競合を調整し、及び捜査共助を促進することにより、効果的かつ効率的な捜査を行うために、別添のとおり「指定サイバー犯罪等の捜査等に係る事務の指針」を定めたので、各管区警察局及び各都道府県警察にあっては、これを踏まえ、適切な運用を図られたい。

指定サイバー犯罪等の捜査等に係る事務の指針
1目的
この指針は、指定サイバー犯罪等の捜査の競合を調整し、及び捜査共助を促進することにより、効果的かつ効率的な捜査を行うために、必要な事項を定めることを目的とする。

2定義
(1)特定サイバー犯罪
情報技術を利用した犯罪のうち、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯(匿名性が高いこと、痕跡が残りにくいこと、不特定多数の者に被害が及びやすいこと、地理的・時間的制約が少ないことその他のインターネットその他の高度情報通信ネットワークの特性を利用する事犯をいう。)で、広域にわたるもの
(2)指定サイバー犯罪
特定サイバー犯罪のうち、被害者、被疑者又は関係者が数都道府県に所在し、当該数都道府県の地域にわたり捜査を必要とする事犯又はこれに発展するおそれが特に高い事犯の態様として、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長(以下「情報技術犯罪対策課長」という。)が、関係課長と協議して指定するもの