児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-07-01から1ヶ月間の記事一覧

1999年に被害者保護の努力義務の法文ができたのに、2017年に被害児童保護が始動したという話

1999年以降何もしておらず、調査研究もしてないんですが、2017年になって被害者保護を始めるようです。 1999年当時の被害0歳の児童も18歳になり、悪影響を抱えたまま成長している筈ですよね。、 深刻だと言っていたのに、「被害」なんてたいしたことないと言…

カード等を騙し取られた場合も譲渡罪か?

実は、現在犯罪による収益の移転防止に関する法律違反事件2件(上告事件1・控訴事件1)の弁護人です。 関係者が居たら奥村に連絡下さい。上告事件の方で控訴審弁護人じゃなかったので提供できなかった控訴理由や資料を提供します。 ところで、最近の通帳…

京都府内における同一青少年に対する5回の淫行又はわいせつ行為の処断刑

併合罪説だと、懲役の上限は1年6月、罰金刑を選択すると、250万円ということになりますが、 判例は包括一罪説なので、何回淫行・わいせつ行為しても「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ということになります。 http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_hon…

2号ポルノにつき「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、、性欲を興奮させ又は刺激するもの」という公訴事実の記載方法

2条3項に児童ポルノの定義があって、 第二条(定義) 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される…

「乳がん検診で医師が盗撮」はわいせつ行為(刑法178条1項)か

[性犯罪] 「乳がん検診で医師が盗撮」はわいせつ行為(刑法178条1項)か 判例は「客観的に被害者の性的自由を侵害する行為がなされ,犯人がその旨認識していれば,犯人に性的意図が認められないにしても,強制わいせつ罪が成立する(大阪高裁H28.10.27)」な…

暴力的性犯罪における被害者の落ち度・軽率

強姦致傷・強制わいせつ致傷の裁判員事件用の量刑DBの項目には「被害者の落ち度」があって、「あり」の場合には軽くなっていますので、弁護人は探して指摘することになりますし、裁判所も考慮します。 「被害者の落ち度:あり」で抽出すると、そう評価された…

青少年条例違反につき「18歳か19歳だと記憶してる」という弁解

過失でも処罰されるので、罪を免れるには「年齢確認をした際に,当該青少年が身分証明書の生年月日を巧妙に改ざんした場合などで,誰が見ても見誤る可能性が十分あり,見誤ったことに過失がないと認められる状況であった」と弁解する必要があります 茨城県青…

「「スカートをめくる際に、体を押し付けたり、羽交い締めをするなど、暴力を加えた場合には、さらに重い『強制わいせつ罪』が成立する可能性があります。」という弁護士のコメント

「卑わい行為」は条例違反の社会的法益の罪、強制わいせつ罪は刑法違反の個人的法益の罪で、別個の趣旨の別個の罪ですから、境界線はありません。 「スカートめくり行為」は「卑わい行為」にはなっても「わいせつ行為」ではないので、「スカートをめくる際に…

児童虐待の防止等に関する法律(における「監護する者」

監護者性交等罪の「監護者」というのは、刑法的に定義が確定してないと思います。 児童虐待の防止等に関する法律(における「監護する者」なんかを参考にするんでしょうが。 「児童虐待の防止等に関する法律逐条解説」 (児童虐待の定義) 第二条 この法律にお…

児童虐待の防止等に関する法律における「監護する者」

刑法とどう違うのかな 「児童虐待の防止等に関する法律逐条解説」 (児童虐待の定義) 第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満…