児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1999年に被害者保護の努力義務の法文ができたのに、2017年に被害児童保護が始動したという話


 1999年以降何もしておらず、調査研究もしてないんですが、2017年になって被害者保護を始めるようです。
 1999年当時の被害0歳の児童も18歳になり、悪影響を抱えたまま成長している筈ですよね。、
 深刻だと言っていたのに、「被害」なんてたいしたことないと言われそうです。

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000104216.html
害者は中学生が最も多く、約700人で半数以上を占め、小学生以下は185人でした。ツイッターなどで知り合った相手に脅かされるなどして、自分の裸の画像をメールなどで送らされる被害が増えているということです。厚労省は、被害を早期発見するための電話相談や児童福祉施設などで被害に遭った子どもの支援を強化する方針です。

https://news.nifty.com/article/domestic/society/12198-95282/
ポルノ被害の子どもケア強化へ、厚労省が議論開始
2017年06月30日 15時26分 TBS
 ポルノ被害を受けた子どもへのケアを強化するため、厚生労働省が専門家らによる議論を始めました。
 警察庁によりますと、去年1年間に性的被害にあった子どもはおよそ1300人と、4年連続で増加しています。厚生労働省は29日、ポルノ被害を受けた子どもへのケアを強化するため、初めての委員会を開きました。今後、全国の児童自立支援施設を対象に、「被害の実態」や「ケアの内容」について調査し、保護施設における対応の『ガイドライン』を作成することにしています。(30日10:23)

1999年法
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
第十五条
1 関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りりつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

2004年改正
第十五条
1 関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りりつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

2014年改正
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成二六年六月二五日法律第七九号)
第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置
(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条  厚生労働省法務省都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2  前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条  国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
第十六条の二  社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。
2  社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。
3  厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169072.html
第1回社会保障審議会児童部会児童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策に関する検証・評価専門委員会を開催します
1.日時
平成29年6月29日(木)10:00~12:00

2.場所
中央合同庁舎第5号館 共用第7会議室(6階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

3.議題
(1) 委員長選任
(2) 児童買春・児童ポルノ被害児童を巡る現状について
(3) 社会保障審議会における児童買春・児童ポルノ被害児の保護施策に関する検証・評価について

4.傍聴者数
若干名(報道関係の方も含む)
5.傍聴の申込方法
 傍聴を希望する場合は、傍聴希望者の「1.住所」、「2.氏名」、「3.職業」、「4.所属」、「5.電話番号」、「6.FAX番号」、「7.児童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策に関する検証・評価専門委員会の傍聴を希望する旨」を記入の上、平成29年6月28日(水)12時までに、下記申込先あてにFAXでお申し込みください。また、頭撮りを希望される場合は、「頭撮り希望」とご記入願います。
 希望者が多数の場合は抽選となりますので、傍聴できない場合があります。
 申し込まれた方は、6月28日(水)18時までに当方から特段の連絡がない場合、傍聴できるものと判断してください。
 なお、傍聴される方は、別紙「傍聴される方の留意事項」を遵守してください。

  ▽ 申込先
    雇用均等・児童家庭局総務課 佐藤 (FAX:03-3595-2668)

※ 開催当日は、以下2点を必ず御持参いただき、入館の際に掲示してください。
  1.FAX送信した傍聴申込用紙
  2.顔写真付身分証明書(免許証、社員証、パスポート等)