児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-08-04から1日間の記事一覧

京都府内における同一青少年に対する5回の淫行又はわいせつ行為の処断刑

併合罪説だと、2回以上やると、「懲役刑選択で懲役1年6月まで、罰金刑は250万円まで」ということになります。 判例では包括一罪なので、何回淫行・わいせつ行為しても「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ということになります。 http://www.pref.kyoto.jp…