2017-06-29から1日間の記事一覧

強要未遂4件につき「検察官は、被告人が動機を正直に述べていない疑いがあること及びこれから派生する一般情状事実などといった、行為責任の本質とはいえない部分に拘泥するあまり、これらを過大に評価したか、未遂や弁償の点などを過少に評価した結果、重い求刑に至ったものともうかがわれるので、本件では求刑を参考にしない。」として懲役2年執行猶予3年とした事例(大津地裁h29.3.22)

(求刑・懲役3年(実刑も考慮、執行猶予の場合には付保護観察あるいは相当長期の猶予期間)) 大津地方裁判所平成29年03月22日 上記の者に対する強要未遂被告事件について、当裁判所は、検察官●●●、私選弁護人●●●各出席の上審理し、次のとおり判決す…