児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳未満と知らずにした姦淫は、青少年条例違反か?

某県青少年条例の解説
1 本条は、刑法の規定による「暴行」、「脅迫」、「心神喪失」、「抗拒不能」等を伴わない少年に対するみだらな性行為(いん行)又はわいせつ行為、すなわち刑法をはじめ関係実体法令だけでは規制できない部分を、青少年の保護という面からとりあげて規制したものである。

 刑法が適用されないのは、強姦罪で言えば、
  13〜17歳への暴行脅迫ない姦淫
だよな。
13歳未満の姦淫については、明文で177条後段の守備範囲だから、青少年条例は適用されないよね。

第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。