2013-04-04 親族間・師弟関係の児童淫行罪の科刑状況を知らないで、「示談すれば執行猶予になる」などと、被告人に高額の被害弁償を提案し、結局実刑となった場合の弁護士の責任 児童福祉法 依頼者に無駄な金を使わせたというクレームです。 「執行猶予」をほのめかした時点で間違っているか、科刑状況を知らないわけですので、説明義務違反になるでしょうね。弁護費用を一部返してもらうとか。 だいたい、被告人も弁護人も保護法益も理解せずに金で解決しようという安易な発想で、詳しい裁判官に当たると量刑理由で非難されそうですので、金銭賠償で減軽された判例を見つけた上でそれに従ったという形で行うべきですね。