こういうのは改正前後の解説を比べると詳しく出ています。
千葉県青少年健全育成条例の解説s60
〔要旨〕
本条は、条例違反者に対する制裁規定である。なお、青少年の本条例の違反行為に対する免責はない。
千葉県青少年健全育成条例の解説s63
第22条この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は青少年に対しては適用しない。ただし、営業に関し成年者と同ーの能力を有する青少年が営む当該営業に関する罰則の適用については、この限りでない。
(追加昭和60年条例36号)
〔要旨〕
本条は、罰則適用の例外規定である。本条例上青少年は、保護・育成の対象であり、いわゆる有害環境の責任を成人に求めているので、青少年が行った条例違反行為については、営業に関し成年者と同一の能力を有する青少年が営む当該営業に関する罰則の適用を除いては、罰則を適用しないこととしたものである。
[解説)
l 営業に関し成年者と同ーの能力を有する青少年が営む当該営業に関する条例違反行為は罰則の適用がある。
2 婚姻成年は、本条の対象外である。
3 本条の罰則を適用しないことの法的意義は、次のとおりである。
犯罪は、犯罪の構成要件に該当し、違法かつ有責な行為である場合に成立する。
本条の罰則を適用しないという意義は、青少年の違反行為は、構成要件にそもそも該当しないということである。
第13条の2と第20条第l項の関係で説明すると、第20条第1項の構成要件は、第13条の2の規定を受けて定まっているが、第20条第1項の構成要件は、本条の規定により、行為者(犯罪の主体)から青少年を除くものとして修正されている。
したがって、青少年の行為は、第13条の2の禁止規定に該当しでも第20条第l項の犯罪構成要件には該当しないこととなる。
ちなみに、少年法の関係でいえば、同法第3条第1項第1号ではなく同項第3号に該当することになる。