児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

認容額67万円(鹿児島地裁h24.2.15)

 何を認定していくらと評価したんだろう

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120215-00000119-jij-soci
元校長のわいせつ行為認定=市に賠償命令―鹿児島地裁
時事通信 2月15日(水)18時51分配信
 鹿児島県鹿屋市の中学校で校長からわいせつ行為を受け、心的外傷後ストレス障害PTSD)になり学校に満足に行けなかったとして、当時14歳だった元女子生徒が、市と元校長の男性(60)を相手に慰謝料など約1500万円を求めた訴訟の判決が15日、鹿児島地裁であった。牧賢二裁判長は、わいせつ行為があったと認め、市に67万円の支払いを命じた。 

追記
 原告控訴のようです。
 こういうので頑張ってくれる弁護士の名前を公表して欲しいものです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120226-00000227-mailo-l46
判決ではわいせつ行為を認定。計約1700万円の請求に対し、市に約67万円の支払いを命じた。元校長については「公務員の行為は公共団体が賠償の責任を負う」とする最高裁判例を引き、個人への請求を棄却した。
 元生徒側の弁護士は「重大な過失や故意がある場合、公務員個人に責任を負わせる判例が多くあり、今回は責任を負わせるべき事例。また女性の人生の一部を奪った責任として、今回の賠償額は少ない」と話している。