児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制sextingを強要罪で起訴しようと、3項製造罪で起訴しようと、強制わいせつ罪で起訴しようと、検察官の訴追裁量だ(仙台高裁H23.9.15)

 強要罪も3項製造罪も、強制わいせつ罪の一部であるということは認めました。
 しかし、実体法的には強制わいせつ罪であって、強要罪は成立しないとされている行為について、一部を切り取れば強要罪になるというのは、訴訟法で実体法を歪めていることになると思うんですよ。
訴因設定を工夫すれば、成立しないはずの罪が成立することになるという、幽霊理論はだめだと思います。