刑法学者に教えてもらいました。
売春は売春防止法で禁止されていますが、特定者と対償を受け、又は受ける約束で、性交することは禁止されていないし、不特定との性交以外の性行為も禁止されていない。
児童買春は不特定の相手方でなくても成立しますし、性交以外の性行為でも成立しますから、児童買春の相手方となることは必ずしも違法にはなりません。
これも立法者がよく考えてなかった点です。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
売春防止法
第2条(定義)
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第3条(売春の禁止)
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。