児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

福祉犯を犯した医師・歯科医師の行政処分の厳罰化

児童ポルノ単純所持には影響なし
児童買春は倍くらいになっています。

罰金刑確定してからでは手が打てません。

製造罪とかで捜査受けて、捜査弁護の結果、単純所持に落ちると、戒告になったりします。起訴猶予になると、行政処分はありません。

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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34428.html

児童買春等を行った医師・歯科医師行政処分の量定の見直しについて
 児童買春等を行った医師・歯科医師行政処分の量定について、昨今の社会情勢も踏まえて次回の分科会から従前よりも処分を重くすることで合意した。

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罪名 司法処分 行政処分 司法処分 行政処分
公然わいせつ 10万円 3月 H31.2.14 R5.2.8
迷惑条例卑わい 30万円 3月 H30.12.17 R5.2.8
迷惑条例盗撮 30万円 3月 H30.4.11 R5.2.8
単純所持 20万円 戒告 H30.6.6 R5.2.8
単純所持 30万円 戒告 H30.9.27 R5.2.8
単純所持 30万円 戒告 H30.7.2 R5.2.8
単純所持 30万円 戒告 H30.6.21 R5.2.8
単純所持 30万円 戒告 H30.3.8 R5.2.8
児童買春 30万円 3月 H30.8.6 R5.2.8
児童買春 50万円 3月 H30.5.18 R5.2.8
迷惑条例盗撮 30万円 3月 H31.3.22 R5.7.26
単純所持 30万円 戒告 H31.3.18 R5.7.26
単純所持 30万円 戒告 H30.12.19 R5.7.26
単純所持 30万円 戒告 H31.1.17 R5.7.26
         
単純所持 30万円 戒告 R1.6.5 R5.11.22
単純所持 30万円 戒告 H31.4.15 R5.11.22
児童買春1 50万 6月 H31.3.15 R5.11.22
児童買春2 70万 6月 R1.5.29 R5.11.22
児童買春2製造2 70万円 8月 R1.9.13 R5.11.22
児童買春2 50万円・30万円 1年 H31.2.1 R5.11.22
青少年条例違反・製造 80万円 1年4ヶ月 H31.3.13 R5.11.22
公然わいせつ 10万円 3月 R1.8.27 R5.11.22
迷惑条例盗撮 20万円 3月 R1.9.10 R5.11.22