児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-08-14から1日間の記事一覧

香川県青少年保護育成条例の「猥せつ」につき、法文にない「単に自己の性的欲望を満たす目的で,」を要件としているかのような裁判例(高松地裁r02.8.6)

「第3の1 令和元年11月22日午後4時19分頃から同日午後6時33分頃までの間,前記被告人方において,単に自己の性的欲望を満たす目的で,Cに対し,その乳首を舐めるなどし,もって青少年に対し,猥せつの行為をし」という認定ですが、条例は ( 淫 …