児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁当切り~合算して懲役5年(実刑)となるところが、懲役2年(実刑)になった事例

 どんな情状弁護をしても3年も軽くならないので、執行猶予を経過させることが第一目標になります。
 この事案だと合算して懲役5年(実刑)となるところが、懲役2年(実刑)になっています。
 執行猶予が翌年の5/2まであるところ、前任弁護人と協力して慎重に審理を進めてもらい、引き継いで受任して、法律上の争点をフルに主張して、準備手続を経て、1審判決前に執行猶予期間が経過したもの。

(日付は修正)
A事件
 某地裁2016.5.2 懲役3年 執行猶予4年確定

B事件
 某地裁2019.2.3起訴
弁護人交替
  期日間整理手続申立
  準備手続
      執行猶予期間経過
 2020.6.1 論告弁論
 2020.7.1 判決 懲役2年実刑