どんな情状弁護をしても3年も軽くならないので、執行猶予を経過させることが第一目標になります。
この事案だと合算して懲役5年(実刑)となるところが、懲役2年(実刑)になっています。
執行猶予が翌年の5/2まであるところ、前任弁護人と協力して慎重に審理を進めてもらい、引き継いで受任して、法律上の争点をフルに主張して、準備手続を経て、1審判決前に執行猶予期間が経過したもの。
(日付は修正)
A事件
某地裁2016.5.2 懲役3年 執行猶予4年確定B事件
某地裁2019.2.3起訴
弁護人交替
期日間整理手続申立
準備手続
執行猶予期間経過
2020.6.1 論告弁論
2020.7.1 判決 懲役2年実刑