児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-05-31から1日間の記事一覧

弁当切り~合算して懲役5年(実刑)となるところが、懲役2年(実刑)になった事例

どんな情状弁護をしても3年も軽くならないので、執行猶予を経過させることが第一目標になります。 この事案だと合算して懲役5年(実刑)となるところが、懲役2年(実刑)になっています。 執行猶予が翌年の5/2まであるところ、前任弁護人と協力して慎重に…