児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実父である被告から,被告宅で暴行を用いてわいせつな行為をされたり,姦淫されたりしたと主張して,被告に対し,不法行為(709条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,慰謝料500万円等の合計605万円のうち385万円及びこれに対する不法行為のあった日である平成28年5月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案につき、慰謝料350万円が認容された事例(東京地裁r2.3.27)

実父である被告から,平成28年5月14日に被告宅で暴行を用いてわいせつな行為をされたり,姦淫されたりしたと主張して,被告に対し,不法行為(709条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,慰謝料500万円,文書費5000円,治療費10万1050円,交通費1万3230円,将来の治療費交通費等38万0720円,弁護士費用55万円の合計605万円のうち385万円及びこれに対する不法行為のあった日である平成28年5月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案につき、慰謝料350万円が認容された事例(東京地裁r02.03.27)


原告 
X 
同訴訟代理人弁護士 
中根洋一ほか 
東京都荒川区〈以下省略〉 
  
被告 
Y 

主文

 1 被告は,原告に対し,385万円及びこれに対する平成28年5月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。
 3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項と同旨
 2 仮執行宣言
第2 事案の概要
 1 本件は,原告が,実父である被告から,平成28年5月14日に被告宅で暴行を用いてわいせつな行為をされたり,姦淫されたりしたと主張して,被告に対し,不法行為(709条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,慰謝料500万円,文書費5000円,治療費10万1050円,交通費1万3230円,将来の治療費交通費等38万0720円,弁護士費用55万円の合計605万円のうち385万円及びこれに対する不法行為のあった日である平成28年5月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 2 前提事実
  (1) 原告(平成2年○月○日生の女性)は,平成26年2月24日,A(A)と婚姻した。原告とAとの間には長男,長女及び二女(平成26年○月○日生)の3人の子がいる(甲9)。
  (2) 被告(昭和37年○月○日生の男性)は,その妻(B)との間に原告を含む3人の子をもうけたが,平成27年1月8日,Bと離婚した(甲9,原告本人)。
  (3) 原告は,長男,長女を祖母宅に預けた上,平成28年5月13日夜,二女を連れて被告宅に遊びに来たが,同月14日午前3時前後,二女を連れて被告宅を出た(甲26ないし甲28)。
  (4) 原告は,平成28年10月25日,尾久警察署長に対し,被告から,同年5月14日午前0時頃から午前1時56分頃までの間,被告宅で,暴行を用いてわいせつな行為をされたり,姦淫されたりしたことを告訴事実として被告を強制わいせつ,強姦の罪で告訴したが(甲1),被告は,平成29年5月16日,不起訴処分を受けた(弁論の全趣旨)。