お金払って送ってもらったような態様だと、被害者を利用した間接正犯にできないと思いますね。教唆犯。
被害児童には正犯成立しないとかいうのであれば、共犯従属性説で不可罰になりますね。
社会的法益を含める場合には、この場合、被害児童が正犯だと言わざるを得ないです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080519-00000940-san-soci
「パンツと写メお願い」 女子高生に画像送信依頼の中学教諭逮捕
5月19日15時13分配信 産経新聞
女子高校生にわいせつ画像を撮影させ、携帯電話に送信させたとして、埼玉県警少年捜査課と東松山署は19日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、同県行田市佐間、同市立太田中学校体育教諭、(31)を逮捕した。「自分で楽しむためだった」などと容疑を認めている。
調べでは、容疑者は平成18年9月24日から30日ごろにかけ、同県寄居町に住む県立高校2年の女子生徒(16)=当時=に、自らの上半身裸の画像などを3回にわたって撮影させ、画像を自分の携帯電話に送らせた疑い。
このパターンは被害児童と接触はないのですが、件数多くなると実刑もあります。