児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

9日間児童を脅迫して裸体画像を撮影送信させたという強要(未遂)行為を包括一罪とした事例(大分地裁H29.3.21)

強要未遂,強要(認定罪名強要) ,児童買春,児童ポルノに係
る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
大分地裁H29.3.21
なお,検察官の起訴は,判示第2について,強要5件(平成28年11月1日付け公訴事実第2ないし第5) と同未遂1件(同年9月29日付け公訴事実)が併合罪の関係にあることを前提にしている。しかし,本件の強要行為は,被告人が, 同一の被害児童に対し,主としてその陰部や乳房等の画像見たさに, 9日間,継続して同様の脅迫を繰り返して,それぞれ被害児童を畏怖させて陰部等の画像を撮影させて, その画像データを送信させたというもので,犯意が継続しているといえるから, これらは包括一罪と評価すべきである。
また,弁護人は,判示第2の強要と,判示第1の児童ポルノ製造とは, 1個の行為といえるから,両者は観念的競合の関係にあると主張する。しかし,両行為は,一部重なる点はあるものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえず,両行為の性質等にかんがみると,両行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであるから,これらは併合罪の関係にあると解するのが相当である。