児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子高校生の動画アプリでの撮影・投稿経験ありは68.9%

 ツイッターとかに児童が自分の裸載せてるとか、メールで自分の裸体を販売しているというのは、「違法行為」として認識されてるのかはよくわかりません。適法と考えてるかもしれません。

http://www.daj.jp/company/release/2015/0706_01/
インターネット上の犯罪・違法行為の認識
インターネット上での違法行為において、罰則があるのを認識していない割合は、親50.4%、子ども53.7%。女子高校生は35.9%、女子中学生は64.1%。
違法と思う行為の中で認識が低いのは、親子の全体平均で「他人を侮辱すると訴えられる」58.8%、「他人を自殺に追い込むと捕まる」59.3%、「違法行為の仲間を募集すると捕まる」60.7%。女子中学生で一番低かったのは、「他人を自殺に追い込むと捕まる」40.5%。女子高校生は「違法行為の仲間を募集すると捕まる」47.0%。
同年代が犯罪に巻き込まれたニュースを見て思うことは、親子の全体平均で「自分の身にもいつ起きるかわからないので怖い」67.8%、「あまりネットやアプリを使わないので、自分には関係ないと思っている」15.7%、「自分は絶対に巻き込まれない自信がある」6.8%。

そして、今回のテーマとして、近年、未成年者によるインターネット上の違法行為・迷惑行為が社会問題になっていることを受けて、インターネット上での普段の行為が法律を犯してしまう可能性があることを認識しているかについて調査しました。インターネット上での違法行為において、罰則があるのを認識していない割合は、親50.4%、子ども53.7%と、全体で50%を超える結果となりました。教える立場の大人がインターネット上で行われる行為に纏わる法律を正しく理解していないので、未成年者も罪の意識を持つことなく、何気なく違法行為を犯してしまっているのが現状です。違法行為が原因となり、刑事事件や訴訟に巻き込まれると、本人だけでなく家族の人生にも大きな影響を与えかねません。今後は端末側での機能制限やフィルタリングソフトを子どもの成長に合わせて活用しながら、学校・教育機関とご家庭において、情報モラル教育の一環として、幼少期から子どもたちにどのようなインターネット上の行為が違法にあたるのかを正しく学ばせ、罪の意識と被害に遭う怖さを教え続けていくことが望まれ、将来的に健全なインターネットの利活用が日本全国に広がることを願っております。

デジタルアーツは、今後も、一人でも多くの方が安全なインターネットライフを過ごしていただけるように、インターネットのリテラシーとフィルタリングの重要性を全国に訴求し続けてまいります。

今回の調査結果について
アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 弁護士 中崎 尚氏
今回の調査結果を拝見して、スマートフォンの所有が未成年者の間に着実に広がる一方で、インターネット上での違法行為・迷惑行為を犯すことへの罪の認識が伴っていないことがわかり、未成年者がこれからインターネットを介した犯罪やトラブルに巻き込まれないためにも、早い段階から日常生活をする上で関連の深い法律への認識を高める必要性があるのではないかと思いました。

スマートフォンの登場により、写真や動画を簡単に撮影してインターネット上に投稿できるようになってから、知人や直接知らない第三者を誹謗中傷・攻撃する、動画や写真を無断で撮影・投稿する、著作権・肖像権を意識せず公開してしまうといった行為が大人だけでなく、未成年者の間で問題になっているのが現状です。違法行為を犯すと、刑事事件と見なされ逮捕・補導に至った場合、民事事件とされ訴訟問題に発展した場合、それぞれのケースで本人や家族にどういった被害が降りかかるのかを自分の身に置き換えて学べる機会が幼少期から必要ではないかと感じております。

そして、インターネットを使う時は、情報モラルに加えて、不用意な投稿や発言を控えるための家庭内でのルールづくりやフィルタリングソフトを活用していただき、誰もが健全なインターネットライフを過ごすことができる社会を目指して、違法行為を犯さない意識を高めていただけることを期待しております。