2015-02-08から1日間の記事一覧
現時点でも、3条の2で所持は違法になっています。 3分後に誤回答というパターン。早押しクイズみたいだな。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) (児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対す…
@okumuraosaka: 厚労省の担当者は、あくまでも「施術者が医師でなければいけない」と指摘する 医師免許を持たず「入れ墨」いれて逮捕! 色素注入の「アートメイク」は問題ないの?|弁護士ドットコムニュース URL #bengo4topics2015-02-08 20:43:14 via Twitt…