児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「男児8人に計約30回、ズボンの上から下腹部を触ったりズボンをずらして触ったりした。「チューしたろか」など性的な発言をしたり男児を自分の膝の上に座らせたりしたこともあった」という行為について、「ズボンをずらして触った行為を「わいせつ行為の可能性はあるが、全体でみるとセクハラ行為だった」という教委のコメント

「ズボンの上から下腹部を触ったりズボンをずらして触ったりした。」というのはわいせつ行為であって、全体がセクハラ行為だったとしても、そこはわいせつ行為にほかならないでしょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150124-00000007-san-l27
堺市教委は23日、男子児童8人にズボンをずらして下腹部を触るなどのセクシュアル・ハラスメント行為を繰り返したとして、南区の市立小学校の男性講師(24)を懲戒免職処分にした。講師は性的興味を否認し、「最初に児童から遊び半分で触られコミュニケーションのつもりでやっていたが、エスカレートしてしまった」と反省しているという。

 市教委によると、講師は昨年4月から4年生の担任となり、5月ごろから11月初旬までの間、休み時間の教室やグラウンドで男児8人に計約30回、ズボンの上から下腹部を触ったりズボンをずらして触ったりした。「チューしたろか」など性的な発言をしたり男児を自分の膝の上に座らせたりしたこともあったという。

 大半の児童は遊び半分に受け止めていたが、一部の児童が保護者に話して発覚した。市教委はズボンをずらして触った行為を「わいせつ行為の可能性はあるが、全体でみるとセクハラ行為だった」としている。